不動産の相続登記が義務化されます。

2024年4月1日から相続登記が義務化されます。

不動産の相続登記を進めることによって

名義変更の方法や不動産取得税

登記後の不動産売却方法など心配事は、ございませんか?

✅相続登記の義務化は、2024年4月1日から施行されます。

法改正前に所有している不動産の相続登記も義務化されるため出来るだけ早く相続登記を行う必要があります。

✅相続取得を知った日から3年以内に正当な理由なく相続登記手続きをしない場合、10万円以下の過料の対象になります。

住所変更した場合も不動産登記が義務化されるため、2年以内に正当な理由なく手続きをしない場合は5万円以下の過料の対象になります。

所有者不明の不動産が増えることから不動産の相続登記が義務化

相続登記をしていないことから所有者不明の土地・建物が多く存在しています。

通常、不動産の所有者は、不動産登記簿から確認することができ、その不動産に問題があれば登記簿から所有者を確認しさまざまな問題を解決する事ができます。

しかし、現状では、殆どの相続不動産が相続登記未了のままで放置されており所有者不明となっています。

そういった状態の為、2024年4月から相続登記が義務化されることになりました。

※法務省 『相続登記申請義務化』

不動産相続登記していない人が多い理由

🌟遺産分割協議が面倒で放置している。

🌟不動産取得税が課税されると困るから。

🌟名義変更の方法が分からない。

🌟相続登記費用や手間がかかる為、放置している。

などのケースが多く考えられます。

こういった事情から、日本では、多くの不動産が所有者不明のまま放置されている現状にあります。

不動産を相続登記すると不動産取得税が課税される?

不動産を取得すると不動産取得税が課税されます。相続登記を放置している方の中には、不動産取得税が課税されるので登記を放置している方もおられます。

相続で取得した不動産は、不動産取得税は非課税

不動産を相続した場合は、不動産取得税は、課税されません。不動産取得に関する申告なども必要がありません。但し、贈与にあたる場合は、贈与税や不動産取得税が課税されますので最寄りの税務署にて確認が必要です。

不動産相続登記(名義変更)の方法が分からない

相続が発生した時に、不動産の名義を変更する方法が分からない方も多くいらっしゃいます。

不動産の登記は、法務局にて登記手続きを行います。ご自身で法務局にて登記手続きをされる場合を除いて、司法書士事務所に手続きを依頼する方法が一般的です。ご自身で登記手続きをしても登記費用は、発生しますのでスムーズな手続きを望むのであれば、司法書士事務所に依頼することが手間もかかりません。

相続登記に必要な最低資金として

登録免許税・・・不動産評価額の0.4%

必要証明書・・・戸籍謄本、登記事項証明書、印鑑登録証明書、住民票などそれぞれ必要な分だけの取得費用

司法書士費用・・・地域によって異なりますが概ね10万円程度

が相続登記の度に必要となります。

相続不動産を相続登記しないと起こる不具合

🌟権利関係が複雑になり過ぎる。

🌟放置すると不動産差押えの可能性も。

🌟相続登記が完了しないと不動産売却出来ない。

相続登記を放置するとさまざまな不具合が生じ、不動産差押えの可能性もあります。

相続登記を放置し懸念されること

※二次相続、三次相続となると相続関係者が多くなり過ぎて非協力者が発生した場合、根本的に相続登記が出来なくなったり費用が多く発生します。

※不動産を売却したくなった時に売却出来ない。

不動産を売却することが出来ない。

相続登記を完了しないと不動産を売却することが出来ません。

登記名義人が故人の為、相続人へ登記を完了しないと不動産を売却することが出来ません。

疎遠の親族などが相続人に含まれる場合などは、早期に解決し登記を完了する必要があります。

相続登記後の不動産売却が増える理由

不動産を相続登記した後に不動産を売却する方が増えています。不動産を相続登記した後に不動産を売却する理由の多くは、

✅名義が自分になる事で管理などが面倒になる。

取得した不動産の空家管理や草などの管理が面倒になり売却。

✅自分が亡くなってから親族に迷惑を掛けたくない。

自分が亡くなった場合、疎遠の親族が相続人に含まれるため、相続での係争を避けるため早期に売却。

✅不要な不動産の固定資産税等や管理費が無駄。

不動産を取得した為、固定資産税等や不動産に関する管理費等の無駄な出費を抑える為に売却。

✅必要ないので換金したい。

取得したくない不動産を取得した為、売却をする。

不動産登記しても所有者が亡くなれば再び相続登記が必要

不動産登記を完了しても登記名義人が亡くなれば再び相続登記が必要で前回と同じような登記費用が発生致します。

また、相続した登記名義人に法定相続人が別途ある場合は、新たに話し合い・遺産分割協議が必要となります。

特に高齢のご夫婦の相続の場合、登記後すぐに相続登記の必要性が出る可能性があります。

高齢者へ相続登記された場合は、不動産を売却することをおすすめします。

いずれ売却する予定の不動産であれば、相続登記の度に登録免許税を支払うことは大変非効率なことで無意味です。

こういった事態を避けたい場合、早期に不動産を売却し資金を現金化することをおすすめします。

相続不動産のご売却なら近畿一円対応可能です。

当社では、相続不動産の売却を積極的にご提案しております。

故人がお亡くなりになり早期にご相談頂ければ、相続登記の手配から売渡し準備まで一括して行うことができるため、トータルの費用も抑えることができます。

当社で相続登記手続きをご依頼頂きましたら、提携司法書士先生にて登記手続きを行って頂きます。

相続取得してもそのままその不動産を利用や活用する予定がない場合は、お早めのご売却をおすすめ致します。

相続登記手続き

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ご不明な場合はお気軽にお問い合わせください。

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相続不動産のご売却相談は、近畿一円対応可能です。

不動産種別もどのような不動産でも対応可能ですのでお気軽にご相談下さいませ。

居住用物件・事業用物件・投資物件・ビル・工場など、どの様な不動産でも対応可能です。

よくある質問

遺産分割協議から登記手続きまでご相談できますか?

当社専属司法書士による登記手続きのご案内をさせて頂きますので、お気軽にご相談下さいませ。

相続登記を後回しにするとどうのようになりますか?

相続が続くと雪ダルマ式に相続人が増えるため、後からの所有者を確定することが困難になってきます。また、複数の相続人が発生した場合、不動産売却に反対する者がいる場合、不動産売却は、困難になります。

相続不動産の不動産買取は、可能ですか?

相続不動産の不動産買取は、可能です。ただし、遺産分割協議をして頂き相続人が確定していることが必要になります。売主不確定なままでしたら、所有権移転が出来ないため不動産買取契約が成立致しません。

相続不動産売却までの流れ

User Guide

相続不動産売却の
ステップガイド

不動産売却の手続きは、ワンストップでご対応可能です。

お問合せ

電話・メールにて売却したい不動産の情報をお伝え下さい。

ヒアリング

詳しい売却希望条件などをお伺いさせて頂きます。

物件調査・査定

ご売却予定物件の現地調査及び役所等で物件調査の上、査定をさせて頂きます。

査定金額の提示

調査情報を元に査定金額を提示させて頂きます。仲介での妥当な販売価格及び買取可能な価格の提示も可能です。

売却条件交渉

仲介及び買取にて販売を進め売却に関しての諸条件をお打合せさせて頂きます。条件が合意し次第、売買契約を締結し相続登記等の引渡し準備を進めます。

引渡し・決済

相続登記等が完了し引渡し準備が整いましたら、物件の引渡し、売買代金の授受を行います。

相続不動産案件は、プロにお任せ下さい。

相続不動産案件には、専門知識が必要

相続物件売却には、専門知識が必要になります。
不動産業者といえど不動産業者にも多く分野があり専門分野も異なります。
専門知識が無いままに相続案件の売却は、成功致しません。
最寄りの不動産会社や友人・知人が不動産会社に勤めている等の安易な理由で不動産業者を選定しているケースが多いようです。
相続案件売却に関して納得の不動産売却結果を得るなら、経験・知識豊富な当社へご相談ください。
ご納得いく不動産売却をご提案させて頂きます。
ご相談は、無料にて承っております。

不動産買取ならお任せ下さい。

どの様なご売却事情や不動産種別でも不動産をお買取りさせて頂いております。

相続不動産のことでお悩みでしたら一度、ご相談下さいませ。

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