不動産会社に直接売る方法
TBS不動産販売が買主となり、 調査後に購入可能な場合は 価格・契約条件をご提示します。
- 一般向けの販売活動を省略できる
- 購入希望者を募る内覧は原則不要
- 当社が直接買主なら仲介手数料不要
- 契約・引渡し時期を協議できる
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まず何をする? 査定のあとに何がある? 契約・代金の受取り・引渡しはどう進む? TBS不動産販売が、 初回相談から売却完了までを 順番にご説明します。
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不動産売却は、 ①相談、②査定・調査、③売却方法の決定、 ④契約条件の調整、⑤売買契約、 ⑥引渡し準備、⑦残代金決済・登記・引渡し という流れが基本です。 不動産会社が買主となる「直接買取」と、 不動産会社が買主を探す「仲介売却」では、 契約前の手続きが異なります。 TBS不動産販売では、 物件の状態とお客様のご希望を確認し、 売却方法をご案内します。
「早めに売りたい」「希望価格を重視したい」など、 優先順位によって選択肢が変わります。
TBS不動産販売が買主となり、 調査後に購入可能な場合は 価格・契約条件をご提示します。
不動産会社と媒介契約を締結し、 広告・内覧・条件交渉などを経て 買主を探す方法です。
※どちらが適しているかは物件や希望条件によります。 買取・売却の成立や期日を保証するものではありません。
当社が直接購入する場合の代表的な流れです。 実際の手続きは物件と契約条件によって異なります。
まずはWEB・LINE・電話から、 売却を検討している不動産について お問い合わせください。 売るか未定の段階でも構いません。
土地面積・建物の状態・築年数・周辺相場・ 道路・法令上の制限などを確認します。 必要に応じて現地の確認や役所調査を行います。
調査の結果、当社で購入を検討できる場合は、 買取価格、必要な手続き、引渡し条件などを ご案内します。 価格だけでなく、費用を差し引いた 手取り金額の確認も大切です。
売却価格、手付金の有無や金額、 残代金の支払日、引渡し時期、 契約不適合責任、残置物の扱いなどを 確認し、合意できれば売買契約を締結します。
仲介売却と異なり、当社が直接買主となる場合は、 当社に仲介を依頼する媒介契約は必要ありません。
契約で定めた内容に従って、 引越し、家財道具の整理、 必要書類の準備などを行います。 住宅ローンが残っている場合は、 完済額や抵当権抹消の手続きを確認します。
買主から売買代金の残額が支払われ、 必要に応じて住宅ローンの完済や 抵当権抹消を行います。 所有権移転登記に必要な書類を 司法書士が確認します。
契約に定めた引渡し条件を満たし、 鍵や必要な資料をお渡しして、 物件の引渡しを行います。 決済と同日に引き渡すのが一般的ですが、 特約によって日程が異なる場合もあります。
仲介では、不動産会社が購入希望者を探すため、 販売活動や買主との交渉が追加されます。
周辺相場や物件の状態を確認し、 売出し価格と販売方針を検討します。
不動産会社に仲介を依頼する契約です。 一般媒介・専任媒介・専属専任媒介から、 条件に合う種類を検討します。
物件広告、購入希望者からの問い合わせ、 内覧などを進めます。 広告方法は媒介契約等に応じて調整します。
購入希望価格、引渡し希望日、 住宅ローン等の条件を確認し、 双方の合意を目指します。
宅地建物取引士による重要事項説明等を経て、 売買契約を締結します。 手付金やローン特約なども確認します。
引渡し準備、残代金決済、 所有権移転登記、鍵の引渡し等を行います。
※媒介契約の種類によって、指定流通機構への登録義務や 販売状況の報告義務などが異なります。 また、買主の住宅ローン審査等により日程が変わることがあります。
| 項目 | 直接買取 | 仲介売却 |
|---|---|---|
| 買主 | TBS不動産販売 | 一般の購入希望者等 |
| 媒介契約 | 当社との直接売買なら不要 | 仲介会社との締結が必要 |
| 広告・内覧 | 一般向けの買主募集は原則不要 | 販売方針に応じて実施 |
| 価格の決定 | 当社との買取条件の合意 | 購入希望者との条件交渉 |
| 仲介手数料 | 当社が直接買主なら不要 | 媒介契約と成約に応じて発生 |
| 売買契約 | 買取条件がまとまった後 | 買主との条件がまとまった後 |
| 決済・引渡し | 契約で定めた日程 | 買主の融資・契約条件等による |
すべて最初から揃える必要はありません。 取引内容に応じて必要なものをご案内します。
※税額・必要書類・手数料等は物件や契約条件によって異なります。 登記や税務の専門的な判断は司法書士・税理士等に確認してください。
不動産売却でのトラブルを防ぐために、 買取価格だけでなく契約内容を理解し、 不明点を解消しておくことが大切です。
契約不適合責任や免責特約は、 売主・買主の属性、法令、契約内容に よって扱いが異なります。 「買取だからすべて免責」とは限りません。

現在の物件の状況やご希望を伺い、 具体的な売却方法をご案内します。
相続人の確認・遺産分割・相続登記などが 必要となる場合があります。 2024年4月から相続登記は義務化され、 一定の期限が設けられています。
住宅ローンの残高と売却代金を確認し、 完済・抵当権抹消のための準備が必要です。 不足する場合は金融機関との協議等が必要です。
不動産全体の売却には、 原則として各共有者の協力が必要です。 持分のみの売却とは手続きや条件が異なります。
建築基準法上の道路、接道、隣家との接続、 建物構造、越境などの確認が必要です。
賃貸借契約、敷金、賃料、 入居者との関係などを確認し、 売買契約上の承継条件を整理します。
抵当権者などとの調整や承諾が 必要となることがあります。 競売手続きの進行状況にも注意が必要です。
いいえ。査定を確認してから売却するか判断できます。 ご相談・通常の売却査定は無料です。
TBS不動産販売が直接買主となり、 仲介会社を介さない場合は媒介契約は不要です。 別の不動産会社が仲介する取引では、 媒介契約等が必要になる場合があります。
調査内容や必要な手続き、買主との条件協議によって異なります。 直接買取でも必ず短期間で契約できるとは限りません。 希望日がある場合は初回相談時にお知らせください。
手付金の有無や金額、支払時期は 売買契約の条件によります。 手付金を授受する場合は、解除条件も確認してください。
通常、売買契約時の手付金と 決済時の残代金に分けて支払われる場合があります。 支払時期は契約によって異なります。
契約条件によります。 買取では残置物を残した状態での引渡しを 協議できる場合もあります。 売却前に確認しましょう。
相続した不動産の所有権を買主へ移転するには、 原則として必要な相続登記を行います。 相続人申告登記だけでは 売却のための相続登記の代わりになりません。
契約不適合責任などの法的問題が生じる場合があります。 売主・買主の属性や契約内容、法令によって扱いが異なります。 引渡し後の責任については契約前に確認してください。
譲渡所得が生じた場合や 各種特例を適用する場合などは、 確定申告が必要になることがあります。 売却価格全額に課税されるわけではありません。 個別の税務判断は税務署・税理士等へご確認ください。
大阪・奈良を中心に関西の不動産売却・買取をサポート。 戸建・マンション・土地・空き家・長屋・相続不動産など、 売るか決まっていない段階からご相談ください。
電話受付 10:00〜18:00

「売るか迷っている」 「いくらくらいになる?」 「古い家でも相談できる?」 「相続した家をどうすればいい?」 答えが決まっていなくても大丈夫です。 TBS不動産販売が現在の状況を伺い、 仲介・直接買取など考えられる方法を整理します。
