不動産買取
不動産に価値や利用可能性がある場合、 TBS不動産販売が買主となり、 売買代金をお支払いする方法を検討します。
- 買取価格を調査してご提案
- 当社との直接売買なら仲介手数料不要
- 契約条件に応じて決済・引渡し
お問合せ0120-694-776営業時間 10:00~18:00
売れない土地、管理できない空き家、 相続した古家、山林、農地、 再建築不可、共有持分など。 手放す方法が見つからない不動産について、 まずは当社での買取を検討します。 買取が難しい場合は、 無償引取り・有償引取りも含めて 選択肢をご案内します。
電話: 0120-694-776 /受付10:00〜18:00

不動産引取りサービスとは、 所有する土地や建物を、 引取りを行う事業者等へ 契約に基づいて譲渡する方法です。 一般の売買では買主が見つかりにくい不動産でも、 個別条件によって引取りを検討できる場合があります。 TBS不動産販売では、まず通常の売却や直接買取を検討し、 難しい場合は無償引取りや有償引取りをご提案します。 引取りの可否、費用、登記、税金、引渡し条件は 物件の調査結果や契約内容によって異なります。
利用しない不動産でも、 所有している限り管理や費用の負担が 続く場合があります。 放置する前に、手放す方法を整理しましょう。
価格を下げても買主が見つからない。
遠方にあり、住む予定も活用予定もない。
草刈りや修繕、現地確認の負担が重い。
固定資産税や管理費が毎年かかる。
立地や建物状態に問題がある。
次の世代へ管理負担を引き継ぎたくない。

最初から費用を払って引き取ってもらうとは 限りません。まずは売却・買取の可能性を確認します。
不動産に価値や利用可能性がある場合、 TBS不動産販売が買主となり、 売買代金をお支払いする方法を検討します。
売買代金を授受せず、 合意した契約条件に基づいて 所有権を移転する方法です。 「無償」は登記・税金等も すべて無料という意味ではありません。
将来の管理・処分等に大きな負担が 想定される物件について、 所有者様に一定の費用をご負担いただく 条件で引取りを検討する方法です。
物件の状態を確認せずに 有償引取りを前提とするものではありません。 なお、売買や無償譲渡が難しい場合でも、 有償引取りが必ず成立するわけではありません。 所有権移転登記を含め、完了条件を 事前に確認することが重要です。
土地や建物の状態、法的制限、権利関係により、 必要な手続きと引取りの条件は異なります。
雨漏り、腐食、傾き、設備故障などがある 古い家。修繕・解体・管理費用を確認します。
建築基準法上の道路や接道条件などにより、 建替えが難しい物件。
利用予定がなく管理が難しい土地。 境界、接道、森林関連の届出等を確認します。
農地法上の許可、開発制限、 土地の利用可能性等を調査します。
過去の出来事や建物状態によって 売却しづらい不動産も相談可能です。
共有不動産や借地・底地など。 譲渡範囲と必要な手続きを確認します。
隣家と接続した古い住宅。 建物構造、接道、境界、隣家との関係を確認します。
荷物・家財・廃棄物が残る物件。 片付け前から処分条件を相談できます。
需要が少なく買主が見つかりにくい土地。 利用状況や将来の維持負担を確認します。
※掲載物件すべての引取りを保証するものではありません。 農地法・森林法・都市計画法等の許可や届出、 抵当権、境界紛争などの状況によって 引取りできない場合があります。
「建物を壊せば引き取ってもらえる」 「荷物を全部捨てないと相談できない」と 考える必要はありません。
建物を解体した後に、 固定資産税の住宅用地特例が 適用されなくなる場合があります。 また、農地や再建築不可の土地では、 解体後も利用制限が残る可能性があります。

引取り費用だけでなく、 登記・税金・測量・残置物なども含めて 総額を確認することが大切です。
| 費用・項目 | 確認する内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 有償引取りの負担金 | 管理・整備・処分等に関する負担額 | 金額と内訳、支払時期を事前確認 |
| 登記費用 | 所有権移転・抵当権抹消等 | 契約により負担者を明確化 |
| 税金 | 譲渡所得課税、贈与等の税務取扱い | 無償譲渡でも税務確認が必要 |
| 測量・境界 | 土地境界、越境、測量の必要性 | 必要な場合のみ条件を協議 |
| 解体・残置物 | 建物解体、家財処分、整地等 | 実施の要否と負担者を決定 |
| その他 | 抵当権・賃貸借・管理費滞納等 | 権利関係や債務を個別確認 |
物件面積・所在地域・建物状態・管理負担・ 権利関係・処分費用などによって条件が変わります。 また、個人から法人への無償譲渡には、 税務上の特別な取扱いが問題となる場合があります。 必ず契約前に税理士等へ確認してください。

相続土地国庫帰属制度は、相続等で取得した 土地を、一定の要件のもとで国に引き渡せる制度です。 TBS不動産販売の不動産引取りとは 異なる制度です。
国の制度では、 原則として建物がある土地は申請できず、 境界争いがある土地や一定の管理上の問題が ある土地なども対象外となる場合があります。
詳細は 法務省の相続土地国庫帰属制度公式案内 をご確認ください。
| 方法 | 所有権の移転先 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 一般の仲介売却 | 一般の購入者等 | 市場で買主を探す。成約までの期間は変動 |
| 不動産直接買取 | 買取会社 | 買取代金と契約条件について合意して売却 |
| 無償引取り | 民間の引取り主体 | 譲渡代金なし。登記・税務等の確認が必要 |
| 有償引取り | 民間の引取り主体 | 費用負担や契約条件を合意して譲渡 |
| 相続土地国庫帰属制度 | 国 | 申請資格・土地要件・審査・負担金あり |
※個々の方法には法的・税務上の条件があります。 どの方法でも引渡しが必ず成立するとは限りません。
買取・無償引取り・有償引取りなど、 物件に応じて対応可能性を検討します。
初回相談から名義変更まで、 何を確認するのか分かる流れにしています。
所在地・物件種別・所有状況・ ご希望をお知らせください。
登記、接道、建物、境界、 法的制限などを確認します。
買取・無償・有償引取りの可否と、 費用・条件をご案内します。
譲渡条件、費用、責任範囲、 必要書類等を確認し契約します。
契約条件に従い決済・引渡し、 所有権移転登記等を進めます。
契約相手、引取り対象の土地・建物、 費用の支払条件、引渡し日、 所有権移転登記の手続き、 引渡し後の責任範囲を 書面で確認することが重要です。
所有者様が安心して不動産を手放すために、 取引の最終的な状態まで確認しましょう。

大阪府・奈良県を中心に、 兵庫県・京都府・滋賀県・和歌山県・ 三重県もご相談を承っています。 実際の引取り可否は所在地・物件条件等によります。
大阪市24区、堺市、東大阪市、 北摂、北河内、南河内、泉州など。
奈良市、生駒市、橿原市、香芝市、 大和郡山市、大和高田市など。
兵庫、京都、滋賀、和歌山、 三重の土地・建物も個別に対応可否を確認します。
利用する予定のない土地や建物などを、 引取り事業者等に契約に基づいて 譲渡する方法です。 有償・無償などの条件があり、 所有権移転の手続きが必要です。
引取りできる可能性があります。 ただし、所在地、建物状態、 境界、権利関係、法令上の制限などによって 受けられない物件もあります。
いいえ。無償引取りは 譲渡代金を授受しない方法を指します。 登記費用や税金、必要な調査等の費用が 発生することがあります。
一律の料金ではありません。 将来の管理・処分費、土地の位置、 建物や残置物の状況、 権利関係などによって変わります。 条件を調査して事前にご説明します。
ご相談可能です。 農地には農地法の許可等が必要となる場合があり、 山林も届出や管理・境界の確認が必要な場合があります。 無条件に引取りできるものではありません。
はい。自身の持分のみを譲渡する場合と 不動産全体を譲渡する場合とでは条件が異なります。 共有者や契約の状況を確認します。
はい。相談は可能ですが、 所有権移転に向けて相続登記等の 必要な手続きを行うことになります。
遠方にお住まいでもご相談できます。 ただし、本人確認や書類の取扱い、 現地調査、契約等の方法は個別に確認します。
固定資産税は原則として その年の1月1日時点の所有者に課税されます。 年の途中で所有権を移転しても、 その年度の納税義務者が当然に変わるわけではありません。 契約上の日割清算等は別途協議します。
国庫帰属制度は国への帰属を申請する 法律上の制度です。 民間の引取りは事業者との契約による譲渡です。 利用要件、費用、譲渡先、手続きが異なります。
いいえ。条件を確認したうえで 契約するかをご判断いただけます。 初回相談・通常の売却査定は無料です。
相続した空き家、古い土地、 山林、農地、再建築不可、 事故物件、共有持分など。 買取・無償引取り・有償引取りの 可能性を調査し、ご案内します。
電話受付 10:00〜18:00
