相続した実家が空き家
相続人の確認、登記や片付けの相談から始めたい。
相続の注意点を見る →お問合せ0120-694-776営業時間 10:00~18:00
その空き家、まずはご相談ください。 相続した実家、築古住宅、残置物のある家、 長屋・再建築不可の空き家など、 売却が難しいと感じる不動産も 現在の状態からご相談いただけます。
※買取可否・価格・残置物の取扱いは、 物件調査と契約条件によって異なります。

空き家の売却には、一般の買主を探す「仲介」と、 不動産会社が買主となる「直接買取」があります。 直接買取では、建物の老朽化や残置物、 土地・道路の条件を査定に反映し、 現在の状態で購入を検討できる場合があります。
ただし、すべての空き家が買い取られるわけではありません。 所在地、土地面積、建物状態、接道条件、 権利関係によって価格と買取可否が異なります。
片付けや解体に費用をかける前に、 現況での査定を受けることが大切です。
「古いし売れへんやろ…」と諦める前に。 状況ごとに検討できる売却方法があります。
相続人の確認、登記や片付けの相談から始めたい。
相続の注意点を見る →家具・家電・遺品が残り、片付け費用が心配。
現況売却について →雨漏りや老朽化があり、売却できるか分からない。
査定基準を見る →建築制限や接道条件によって一般的な売却が難しい。
訳あり空き家の相談 →雑草、防犯、修繕、固定資産税などが負担。
売却の流れを見る →販売が長期化しているため直接買取も検討したい。
売却方法を比較 →
一般的な中古戸建だけでなく、 売却条件が複雑な空き家もご相談いただけます。 物件の調査結果に応じて直接買取を検討します。
築年数が古い家、雨漏りや設備の故障がある家。土地の利用可能性も確認します。
家具・家電・生活用品が残る家も、片付け前から査定相談できます。
隣家と建物がつながる、切り離しや建て替えに制限のある住宅。
大阪の長屋買取専門ページ →接道条件や建築基準法上の制限がある住宅も、利用可能性を検討します。
告知事項や特殊な事情がある空き家も個別に確認します。
訳あり不動産の専門ページ →相続人の合意や登記が必要な不動産も査定からご相談ください。
相続した家の売却 →
リフォームや解体に費用をかけても、 その金額を売却価格に上乗せできるとは限りません。 現況のまま売る場合と、手を加えてから売る場合の 費用・手取りを比較しましょう。
現況のまま無料査定 →※すべての物件の買取を保証するものではありません。 残置物処分や引渡し条件等は個別に協議します。
価格を重視する方法と、売却時期や手間を重視する方法では メリットが異なります。
| 比較項目 | 仲介売却 | 直接買取 |
|---|---|---|
| 買主 | 一般個人・法人など | 不動産買取会社 |
| 売却価格 | 市場で高値を目指せる可能性 | 再販費用やリスクを考慮 |
| 売却期間 | 買主が見つかる時期による | 条件合意後は日程調整しやすい |
| 広告・内覧 | 必要になる場合が多い | 一般向け販売活動を省ける場合あり |
| 仲介手数料 | 媒介契約等に応じて発生 | 当社が直接買主なら不要 |
| 残置物・修繕 | 買主との条件調整 | 査定と契約条件により協議 |
仲介の査定価格は実際の成約価格を保証するものではありません。 直接買取も、提示価格と引渡し条件を確認する必要があります。 仲介手数料、片付け・解体費用、登記費用、 税金などを考慮して比較しましょう。

空き家の買取価格は築年数だけでは決まりません。 土地・建物の市場性や法令上の制限等を総合的に評価します。
駅距離、周辺取引事例、生活利便性、土地需要。
敷地の広さ、間口、奥行き、不整形地等。
築年数、雨漏り、傾き、設備、耐震性、修繕費用。
道路種別、接道状況、建築基準法上の制限。
解体費用、家財処分費用、引渡し条件。
共有名義、借地、抵当権、境界、法令制限。
不動産会社による直接買取では、 取得後の利用や再販可能性、 修繕費、解体費、販売費用、 保有コスト、事業リスク等を考慮して価格を検討します。
そのため、仲介による想定売出価格とは 異なる金額が提示される場合があります。 実際の価格を確認するには個別査定が必要です。
現在の価値と売却条件を無料で確認。
売却価格だけでなく、 必要な費用を差し引いた手取り金額を確認しましょう。
| 費用 | 内容・注意点 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 仲介で成約した際、媒介契約等に基づいて発生。当社が直接買主となる取引では不要。 |
| 印紙税 | 課税文書となる紙の売買契約書には契約金額等に応じた印紙税がかかります。 |
| 登記関係費用 | 相続登記、住所変更、抵当権抹消等の必要な手続きに応じて発生。 |
| 解体費用 | 解体する場合に必要。構造・規模・立地等によって変動。 |
| 家財処分費用 | 残置物の取扱いと費用負担は契約条件によって異なります。 |
| 測量・境界関係 | 境界確認や測量が必要な場合に発生。 |
| 譲渡所得税等 | 譲渡所得が発生する場合、取得費や適用特例等を踏まえて計算。 |
解体によって土地の利用価値が高まる場合がある一方、 解体費用が売却価格に反映されない場合もあります。 固定資産税の住宅用地特例や譲渡所得の特例への影響も含め、 解体前に比較しましょう。
解体前に無料相談 →
相続した空き家では、 登記・税金・維持管理・権利関係の確認が重要です。
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。 原則として相続で不動産を取得したことを知った日などを起点に、 3年以内の申請が必要です。 施行前の相続にも経過措置があります。
相続登記前でも査定相談は可能ですが、 売買を進める際には原則として必要な登記を整えます。
法務省の公式情報 →空き家になっただけで住宅用地の税特例が 自動的になくなるわけではありません。 ただし、管理不全空家等や特定空家等として 法令上の勧告を受けた場合など、 住宅用地特例が適用されなくなる可能性があります。
建物の劣化、防犯、雑草、倒壊等の危険にも注意しましょう。
一定要件を満たす被相続人の居住用財産の譲渡では、 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。 相続人が3人以上の場合、 控除限度額が2,000万円となる場合があります。
適用には建物・居住状況・譲渡期限等の要件があります。
国税庁の公式情報 →共有不動産全体を売却する場合、 原則として共有者全員の合意が必要です。 相続関係が複雑な場合は、 相続人の確認や遺産分割・登記の整理が重要です。
相続不動産の売却相談 →所有者・相続人・登記名義を確認し、 建物の状態と管理費用を整理しましょう。 そのうえで保有・賃貸・売却などの選択肢を家族で検討します。
売却を考える場合は、相続登記や税制特例の期限も確認し、 仲介と直接買取を比較しましょう。
※制度内容は2026年10月時点の一般的な説明です。 個別の税務・法律判断は専門家へご確認ください。
大阪市24区・大阪府内を中心に、 関西各地域の空き家についてご相談いただけます。
北区 都島区 福島区 此花区 中央区 西区 港区 大正区 天王寺区 浪速区 西淀川区 淀川区 東淀川区 東成区 生野区 旭区 城東区 鶴見区 阿倍野区 住之江区 住吉区 東住吉区 平野区 西成区
大阪市内の古い戸建住宅、相続した空き家、 長屋・連棟住宅、再建築に制限のある空き家なども ご相談ください。
堺市・東大阪市・八尾市・豊中市・吹田市・ 高槻市・茨木市・守口市・門真市・寝屋川市・ 枚方市・岸和田市・泉佐野市など。
対応エリア一覧 →奈良市・生駒市・大和郡山市・橿原市・ 香芝市・大和高田市・天理市など。
神戸市・尼崎市・西宮市・伊丹市・ 宝塚市・京都市・宇治市など。
大津市・草津市・守山市・和歌山市など、 関西各地域の空き家売却相談。
物件の所在地から買取対応可否を確認します。
※掲載地域内でも物件条件によって買取できない場合があります。
査定を受けたからといって必ず売却する必要はありません。
所在地、建物の状態、相続状況やご希望を伺います。
土地・建物・道路・登記・法令上の条件等を確認します。
仲介と直接買取の選択肢、価格や条件をご案内します。
売却価格、残置物、引渡し時期や費用等を確認します。
条件がまとまれば、契約内容を確認して契約します。
契約条件に従い、売買代金決済と所有権移転等を行います。

空き家の査定・売却・相続についてよくある疑問にお答えします。
建物や土地の条件によっては、解体やリフォームをせずに 買取できる場合があります。対応可否は個別査定で確認します。
はい。片付け前から相談できます。 残置物の処分方法や費用負担は個別に条件を協議します。
築年数だけで売却可否は決まりません。 土地の需要や建物の状態、接道条件等によって 売却できる可能性があります。
周辺取引事例、土地面積、建物の状態、 道路条件等を確認します。 実際の価格は個別査定によって判断されます。
必ずしもそうではありません。 解体費用、税金、土地の利用可能性を比較して 判断することが大切です。
相談や査定は可能です。 売買による所有権移転を進める際は、 原則として必要な相続登記を整えます。
共有不動産全体の売却には、 原則として共有者全員の合意が必要です。
はい。接道条件や建物の状態、利用可能性を確認し、 買取を含めて検討します。
はい。建物の構造、隣家との関係、 権利・道路条件等を確認して売却方法を検討します。
売却できる場合があります。 不具合は査定や契約条件に影響するため、 把握している状態をお伝えください。
空き家になっただけで自動的に税額が上がるわけではありません。 ただし法令上の勧告等によって 住宅用地特例が適用されなくなる場合があります。
被相続人の居住用財産の譲渡で一定の要件を満たす場合に 適用できることがあります。 建物や譲渡期限等の確認が必要です。
仲介は市場で高値を目指せる可能性があります。 一方、直接買取には売却時期や手間の面で メリットがある場合があります。
はい。大阪にある空き家について、 電話・WEB・LINEからご相談いただけます。
いいえ。査定だけでも構いません。 金額や条件を確認したうえで売却するかご判断ください。
相続した実家、築古住宅、片付け前の家、 長屋、再建築不可の空き家など、 売却できるか分からない段階でも TBS不動産販売へご相談ください。
電話受付 10:00〜18:00
WEB・LINEからもお問い合わせいただけます。
※買取可否・価格・条件は物件の状態によって異なります。

「売るか迷っている」 「いくらくらいになる?」 「古い家でも相談できる?」 「相続した家をどうすればいい?」 答えが決まっていなくても大丈夫です。 TBS不動産販売が現在の状況を伺い、 仲介・直接買取など考えられる方法を整理します。
