TBS不動産販売|売れない不動産の買取コラム 第9弾

不動産会社を変えても売れない!
売却活動を見直すタイミングと買取の選択肢

「半年も売れないから不動産会社を変更した」 「会社を変えたのに問い合わせが増えない」 「値下げばかり提案されて困っている」

不動産会社を変更しても、 必ず売却できるようになるわけではありません。 大切なのは、売れない原因を調べて 販売方法そのものを見直すことです。

家やマンション、土地を売り出しても なかなか買主が見つからない場合、 不動産会社を変更することは 一つの選択肢です。

しかし、価格設定や物件の条件、 広告の内容などに問題が残っていれば、 会社を変更しても売却活動が長期化することがあります。

この記事では、不動産会社を変えても 不動産が売れない理由、 媒介契約の見直し方、 直接買取への切り替えについて詳しく説明します。

不動産会社を変えても家が売れないのはなぜ?

結論:不動産会社を変えても、 売れない原因が解消されていない可能性があります。

販売価格、物件条件、広告の見せ方、 購入希望者への対応などを 総合的に点検することが必要です。

仲介会社を変更すると、 担当者や販売活動の進め方が変わります。

一方、物件の所在地、築年数、 道路条件、建物の状態などは 会社を変更しても変わりません。

そのため、会社を変更しただけでは 販売上の課題が残る場合があります。

最初に必要なのは 「なぜ問い合わせがないのか」 「問い合わせはあるのに契約できないのか」 を分けて考えることです。

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不動産会社を変えても売れない7つの原因とは?

1販売価格が相場と合わない

近隣の成約事例よりも 価格が高く設定されていると、 購入希望者の検討対象に 入りにくくなる場合があります。

2広告写真や紹介文が弱い

暗い写真や情報の少ない広告では、 物件の魅力が十分に伝わらないことがあります。 写真や間取り図、設備情報を 見直すことが重要です。

3物件の条件が厳しい

再建築不可、築古住宅、 旧耐震マンション、 接道条件が悪い土地などは、 買主が限られる場合があります。

4内覧時に不安が残る

雨漏り、室内の汚れ、設備不良など、 購入希望者が気になる点について 十分な説明がない場合があります。

5売却条件が合わない

引渡し時期、残置物、 測量費用、契約条件などが 買主の希望に合わない場合があります。

6販売活動の改善が不足している

問い合わせ内容を分析せず、 同じ広告や販売方法を続けると、 改善の機会を逃す可能性があります。

7購入希望者の融資が難しい

建物の築年数や担保評価、 権利関係などによっては、 購入希望者が住宅ローンを 利用しにくい場合があります。

問い合わせがない場合は何を見直すべき?

結論:価格・広告・露出状況を 優先して確認しましょう。

物件を売り出しているのに 問い合わせが少ない場合は、 購入希望者に十分に見つけてもらえていない、 または価格や条件が比較対象と合っていない 可能性があります。

次の点を確認します。

  • 主要な不動産ポータルサイトに掲載されているか
  • 物件写真や間取り図が適切か
  • 掲載情報が正確か
  • 近隣の競合物件との価格差が大きすぎないか
  • 価格変更や広告更新の履歴があるか
  • 販売開始後の問い合わせ件数を記録しているか

価格だけを変更する前に、 現在の広告内容を一度確認しましょう。

内覧はあるのに売れない場合の原因は?

結論:購入希望者が現地で感じた 不安や条件の不一致を確認することが重要です。

内覧があるということは、 立地、価格、間取りなどに 一定の関心があると考えられます。

それでも申込みにつながらない場合は、 現地で初めて分かる問題がないか確認します。

内覧後の反応見直す内容
思っていたより古い写真・築年数・修繕履歴の説明
修理費用が心配把握済みの不具合と修繕費の見通し
価格が高い成約事例と競合物件との比較
住宅ローンが難しい建物・権利関係・融資条件の確認
引渡し条件が合わない時期・残置物・契約条件の調整

内覧後の感想を担当者から聞き、 複数の内覧で共通する指摘がないか確認しましょう。

不動産会社を変更するタイミングはいつ?

結論:媒介契約の満了時期や 販売活動の成果を確認して判断する方法があります。

売却を開始して一定期間が経過しても 成果が出ていない場合は、 不動産会社の変更を検討することがあります。

ただし、会社を変更する前に 現在の媒介契約の種類と有効期間を 確認することが重要です。

専任媒介契約と専属専任媒介契約の 有効期間は3か月以内とされており、 一般媒介契約については 契約書の定めなどを確認する必要があります。

契約期間中に解除する場合は、 解約理由や費用負担などが 問題になることもあるため、 契約内容を確認してください。

一般媒介・専任媒介・専属専任媒介は何が違う?

比較項目一般媒介専任媒介専属専任媒介
複数社への依頼可能不可不可
自己発見取引可能可能不可
レインズ登録義務原則なしありあり
定期報告義務法定の定期報告義務なし2週間に1回以上1週間に1回以上
有効期間契約内容等を確認3か月以内3か月以内

専任媒介契約では、 レインズへの登録が原則として 休業日を除く7日以内、 専属専任媒介契約では5日以内とされています。

不動産会社から登録証明書を受け取り、 物件の登録状況などを確認することも重要です。

また、どの契約が適しているかは 販売方針や売主の事情によって異なります。

媒介契約の注意点

契約期間中の解約や費用請求の可否は、 契約内容や解約理由などによって異なります。

他社と新たな契約を結ぶ前に、 既存の媒介契約の条件を確認しましょう。

レインズに登録されていれば必ず売れる?

結論:レインズへの登録は 売却活動に役立ちますが、 登録しただけで売却が保証されるわけではありません。

レインズは不動産会社が 物件情報を共有するための仕組みです。

登録によって他の不動産会社にも 情報が共有されますが、 買主が見つかるかどうかは、 価格や物件条件、市場の需要などにも左右されます。

そのため、登録の有無だけでなく、 実際にどのような反響があったかを 確認することが大切です。

売れない原因が価格なら値下げするべき?

結論:値下げを決める前に、 価格の根拠と販売状況を確認しましょう。

不動産の査定価格は、 実際の成約価格を保証するものではありません。

査定額が高かったことだけを理由に 不動産会社を選んだ場合、 売出価格と市場価格に差が生じる可能性があります。

一方、値下げすれば必ず売れるわけでもありません。

再建築不可や重大な老朽化など、 価格以外に大きな問題がある場合は、 販売方法を見直すことも必要です。

値下げの際には、 変更後の価格、販売期間、 反響を確認する時期まで決めておくと、 次の判断がしやすくなります。

売却活動が長期化したら買取へ切り替えるべき?

結論:売却時期を優先したい場合や、 買主が見つかりにくい物件では、 直接買取を比較する価値があります。

直接買取とは、不動産会社が 売主から直接不動産を購入する方法です。

仲介で一般の購入希望者を探す方法と比べ、 条件が合えば短期間で 取引できる場合があります。

ただし、不動産会社は 取得後の改修費用や再販売リスクなどを 考慮して価格を提示するため、 一般的に仲介で期待できる売却価格とは 異なることがあります。

比較仲介直接買取
売却価格高値を狙える場合がある再販売費用等を考慮
売却期間買主が見つかるまで変動条件次第で短期取引も可能
内覧購入希望者への対応主に査定・現地確認
仲介手数料通常発生直接売買なら原則不要
築古・難あり物件買主の条件による買取会社の基準による

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不動産会社を変更しても売れない家や土地も、 TBS不動産販売へご相談ください。

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再建築不可や古い長屋は不動産会社を変えれば売れる?

結論:会社変更によって 購入希望者へのアプローチが変わることはありますが、 物件の法令上の制限は解消しません。

長屋・連棟住宅・再建築不可物件などは、 一般的な戸建て住宅と比べ、 建物構造や接道条件の確認が重要になります。

不動産会社を変更した場合でも、 建て替えの可否、隣家との権利関係、 老朽化の程度などは変わりません。

そのため、単純な会社変更だけでなく、 物件の特性を踏まえた価格査定や 販売方法の選択が必要です。

古いマンションが売れない場合はどうする?

旧耐震マンションや築40年以上のマンションでは、 建物の耐震性、修繕積立金、 管理組合の運営状況などが 購入希望者の判断に影響することがあります。

不動産会社を変更しても、 これらの条件そのものは変わりません。

管理規約や長期修繕計画、 耐震診断結果などの資料を整理し、 購入希望者に必要な情報を 提供できる状態にすることが重要です。

また、融資条件の問題で 買主が見つかりにくい場合には、 直接買取を検討する方法もあります。

空き家が何年も売れない場合はどうすればいい?

空き家では、売却活動が長期化することで 草木の繁茂、雨漏り、設備の劣化などが 進む場合があります。

所有している間は、固定資産税等の 維持費や管理負担も考慮する必要があります。

売却するまでの期間が長くなる場合は、 販売価格だけでなく、 維持費や建物の状態を含めて 売却方法を見直しましょう。

なお、家具や家電が残っている空き家も、 その状態で直接買取の査定を 相談できる場合があります。

ただし、残置物の処理費用や 引渡し条件は個別に確認が必要です。

不動産会社を変更する前のチェックリスト

  • 現在の媒介契約の種類と期間を確認した
  • レインズの登録状況を確認した
  • 広告掲載先と掲載内容を確認した
  • 問い合わせ件数と内覧件数を把握した
  • 内覧後の購入希望者の反応を確認した
  • 査定価格と周辺成約事例を比較した
  • 売却希望時期を整理した
  • 値下げ以外の改善策を検討した
  • 直接買取の場合の条件を確認した

売却活動を見直す際は、 「会社を変えるかどうか」だけでなく、 売却条件そのものを整理することが大切です。

不動産買取査定の相談から売却までの流れは?

  1. 物件情報を知らせる
    所在地、種類、面積、築年数、 現在の売却状況などを整理します。
  2. 現在の媒介契約を確認する
    契約期間や解除条件を確認します。
  3. 査定・物件調査を受ける
    登記、道路、建物状態、 管理状況などを確認します。
  4. 買取条件を比較する
    価格、契約条件、引渡し時期、 費用負担などを比較します。
  5. 売買契約・決済を進める
    条件がまとまった場合に、 必要な契約と決済の手続きを行います。

すでに他社へ売却を依頼している場合は、 現在の媒介契約との関係を 事前に整理しておきましょう。

大阪・関西で他社が売れない不動産も相談できますか?

TBS不動産販売では、 大阪・関西の売却が難しい不動産について 直接買取のご相談を承っています。

例えば、古い長屋、空き家、 築古戸建て、旧耐震マンション、 再建築に制約のある住宅なども 査定相談の対象となります。

大阪府をはじめ、 奈良県・兵庫県・京都府などの 関西エリアについて、 所在地と物件条件を確認し、 対応の可否を個別に判断します。

すべての物件を必ず買い取れるわけではありませんが、 不動産会社を変更しても売れない場合は、 売却方法を見直すきっかけとして 直接買取をご検討ください。

不動産会社を変えても売れない場合のよくある質問

Q. 不動産会社を変えれば家は売れますか?

会社変更によって販売活動が改善する場合はありますが、 売却が保証されるわけではありません。 価格や物件条件の見直しも必要です。

Q. 専任媒介契約は途中で解除できますか?

契約内容や解除理由によって異なります。 解除条件や費用負担の有無を 契約書で確認してください。

Q. 不動産会社を変更するなら3か月待つべきですか?

専任媒介契約・専属専任媒介契約の 有効期間は3か月以内ですが、 変更の判断時期は契約条件や 販売状況によって異なります。

Q. レインズに登録されていれば売れますか?

登録だけで売却が保証されるわけではありません。 価格設定や販売活動の内容も重要です。

Q. 半年以上売れない場合は値下げが必要ですか?

必ずしも値下げだけが解決策ではありません。 問い合わせや内覧状況を分析し、 売れない原因を確認しましょう。

Q. 他社で売れなかった家を直接買い取れますか?

条件によっては買取を検討できます。 物件の所在地、建物状態、 権利関係などの個別調査が必要です。

Q. 売却活動中でも買取査定を相談できますか?

相談は可能ですが、現在の媒介契約や 他社との取り決めを確認する必要があります。

Q. 再建築不可や長屋でも買取相談できますか?

相談できます。 ただし、再建築の可否、構造、権利関係などを 確認して買取可否を判断します。

Q. 買取なら仲介手数料は不要ですか?

売主と買取会社が直接売買する場合、 原則として仲介手数料は不要です。 ただし、第三者が仲介する取引では 条件が異なる場合があります。

まとめ|会社を変えるだけでなく売却方法を見直そう

不動産会社を変更しても家が売れない場合、 価格、物件条件、広告、 購入希望者の反応などを 再確認する必要があります。

長屋や空き家、築古マンションなど、 売れにくい事情のある物件では、 会社変更だけで問題が解消しないこともあります。

仲介で高値を目指す方法と、 直接買取で売却時期を優先する方法を比較し、 ご自身に合う売却方法を選びましょう。

TBS不動産販売では、 他社で売却できなかった不動産についても 直接買取のご相談を承っています。

不動産会社を変えても売れない方へ!

長屋・空き家・古いマンションなど、
売却が難しい不動産も、まずはご相談ください。

TBS不動産販売の無料買取相談 → 0120-694-776

※本記事は2026年10月時点の一般的な不動産売却情報です。 媒介契約の解除、費用負担、査定価格、買取可否、 売却条件等は契約内容や物件条件によって異なります。 個別の契約書や関係法令を確認してください。

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