TBS不動産販売|不動産売却・臨時特別記事

査定だけのはずが 勝手に売却広告!?
無断掲載・レインズ登録・ 媒介契約の注意点

「家の価格だけ知りたかったのに、 不動産情報サイトで売出中になっている」

「不動産会社へ売却を依頼していないのに、 自宅の写真が掲載されている」

「査定を受けただけなのに、 購入希望者から問い合わせが来た」

そんな状況になったら、 まず何を確認すればよいのでしょうか?

不動産の査定依頼と 売却の媒介契約は同じではありません。

また、一般向けの広告掲載と 不動産会社間の情報共有システムへの登録も 区別する必要があります。

大切な不動産を売り出すかどうかは、 所有者自身が判断すべき重要な事項です。

ただし、ネット上に掲載があるという 理由だけで、直ちに不動産会社による 無断広告と断定できるわけではありません。

過去の広告が残っている場合、 正式な媒介依頼先から転載された場合、 契約上の承諾範囲に含まれる場合なども 考えられます。

まずは広告の出所と 実際の契約・承諾内容を調べましょう。

不動産の査定を頼んだだけで売却広告を出してもよいのですか?

結論:査定依頼をしたという事実だけで、 不動産の売却広告を出すことまで 依頼したとは限りません。

不動産査定とは、 土地や建物の価格の目安を調べることです。

一方、媒介契約は、 買主探しなどの売却業務を 不動産会社へ依頼する契約です。

「査定してほしい」という意思と、 「販売活動を始めてほしい」という意思は 区別する必要があります。

売却広告の可否は、 実際の合意や依頼の範囲、 広告掲載の経緯によって判断します。

査定を頼んだだけで売却の意思を 表明していない場合は、 何を根拠に広告したのか 不動産会社へ確認しましょう。

不動産の売却相談は契約内容を確認してから!

査定額だけでなく、 広告の方法や販売条件まで 理解してから判断しましょう。

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媒介契約書に署名していなければ契約はありませんか?

結論:署名済みの書面がないことだけで、 契約の成立・不成立を一律に判断することはできません。

契約は、法律上、 当事者間の意思の合致により 成立する場合があります。

宅地建物取引業法では、 媒介契約を締結した際に 必要事項を記載した書面の交付が 求められています。

そのため「書面がないから絶対に契約はない」 と即断するのではなく、 依頼した内容やメール・電話の記録、 媒介契約書面の有無を確認しましょう。

もし売却を依頼した認識がないのであれば、 いつ、誰と、どのような媒介契約が 成立したと会社が認識しているのかを 確認することが重要です。

不動産売却の媒介契約にはどんな種類がありますか?

結論:一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の 3種類があります。
比較項目一般媒介専任媒介専属専任媒介
他社への重複依頼可能原則不可原則不可
レインズ登録任意原則7日以内原則5日以内
業務報告法定の定期報告義務なし2週間に1回以上1週間に1回以上
契約期間契約条件による3か月以内3か月以内

※レインズ登録期限は、 媒介契約締結日の翌日から数え、 宅建業者の休業日などを除きます。

媒介契約の種類によって、 売主が負う義務と 不動産会社の販売活動に関する義務が異なります。

契約前に内容を説明してもらいましょう。

依頼していないのに自宅が売却広告に掲載される理由は?

結論:無断の広告活動だけでなく、 転載・掲載停止の遅れ・認識の違いなど 複数の原因が考えられます。

無断での掲載が疑われる場合

売却を依頼しておらず、 広告への承諾もないのに 物件情報が公開されている場合です。

過去の広告が残っている場合

以前に売却活動をした際の 広告情報が、更新されず残っている 可能性があります。

別の会社による転載

正式な依頼先の情報を、 別の会社や媒体が掲載している 場合があります。

契約内容の認識違い

売主と不動産会社で、 広告掲載の承諾範囲について 認識が異なる可能性があります。

原因を確認する前に、 すべてを悪質な無断掲載と 判断することは避けましょう。

売却広告の写真や売出価格が違う場合はどうする?

結論:掲載内容の証拠を保存し、 掲載元へ訂正・削除の根拠と 対応を確認しましょう。

広告には、 物件の写真、価格、間取り、 面積などが掲載される場合があります。

その内容が事実と異なる場合には、 購入希望者へ誤解を与えるおそれがあります。

売主が承諾していない写真や、 誤った価格が掲載されている場合は、 誰が情報を登録したのかを 確認する必要があります。

掲載URL、画面のスクリーンショット、 確認日時を保存しておきましょう。

売却する意思のない家を「売出中」と表示されると何が問題ですか?

結論:所有者の意向と異なる情報が 市場に伝わり、問い合わせや誤認、 プライバシー上の問題につながる可能性があります。

例えば、知人や近隣住民が 不動産サイトを見て、 自宅を売却する予定だと 受け取ってしまうかもしれません。

また、不動産会社に 購入希望者から問い合わせが入り、 所有者の意思確認がないまま 話が進むと混乱を招きます。

ただし、実際に生じる影響や 法的責任の有無は 掲載内容と個別の事情によります。

レインズへの登録とインターネット広告は同じですか?

結論:別の仕組みです。 レインズは不動産業者間の情報共有システム、 一般向け広告は購入希望者などへ公開する情報です。

レインズは国土交通大臣が 指定する不動産流通機構の 物件情報交換システムです。

不動産会社が媒介依頼を受けた物件を 登録することで、 取引の相手方を探す機会を 広げる役割があります。

一方、一般向けの不動産ポータルサイトや 自社ホームページは、 広く購入希望者へ情報を 届けるための媒体です。

レインズに登録されていることと、 一般向けのサイトに広告されていることは 区別して確認する必要があります。

レインズへ勝手に登録されていたらどうすればいい?

結論:登録した不動産会社と 登録の根拠となる媒介契約を確認しましょう。

専任媒介契約・専属専任媒介契約では、 レインズへの登録が義務付けられています。

登録後には、 不動産会社から登録証明書を受け取り、 売主が登録内容を確認できます。

一方、そもそも媒介を依頼した認識がなく、 物件が登録されている疑いがある場合は、 登録の根拠となる契約を 確認する必要があります。

一般消費者がレインズ上の あらゆる物件を自由に検索できる わけではないため、 確認方法は契約状況によって異なります。

まず登録した不動産会社へ問い合わせ、 必要に応じて指定流通機構や 免許行政庁へ相談しましょう。

専任媒介契約中なら他社の広告掲載も無断になりますか?

結論:他社広告があるという理由だけでは、 無断掲載とは判断できません。

専任媒介契約は、 売主が他の不動産会社へ 重複して媒介を依頼することを 原則として認めない契約です。

しかし、依頼を受けた会社が 他社と協力して買主探しを 行うこと自体が 一律に禁止されるわけではありません。

物件情報がレインズを通じて 他社へ伝わる場合もあります。

したがって、他社が広告している場合には、 元の依頼先がその広告を認めたのか、 掲載条件や許諾はどうなっているかを 確認しましょう。

レインズの登録内容を売主自身で確認できますか?

結論:専任・専属専任媒介契約では、 登録証明書に記載される情報を使って、 売却依頼主向けの確認ができます。

近畿レインズでは、 売主が物件の登録情報や 取引状況を確認するための 案内が用意されています。

登録証明書を受け取ったら、 物件所在地、価格、 取引状況などが 正確かを確認しましょう。

疑問点があれば、 媒介を依頼した会社へ 説明を求めてください。

販売状況の確認は売主自身にも重要です

国土交通省は、レインズに登録した 取引状況について、事実と異なる表示が 法令上の指導・監督の対象となり得ることを 周知しています。

勝手な売却広告が心配なら契約内容を確認!

査定・仲介・直接買取の違いを 理解したうえで不動産売却を進めましょう。

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自宅が無断で掲載されていると気付いたら何をする?

結論:広告の証拠を保存し、 掲載会社・広告元・依頼内容を確認したうえで、 必要な訂正や掲載停止を求めましょう。

広告の証拠を保存する

掲載ページのURL、 物件情報、価格、画像、 確認日時などを記録します。

掲載会社を確認する

広告に表示されている 不動産会社名、宅建業免許番号、 電話番号などを確認します。

媒介契約や掲載承諾を確認する

売却依頼をしているか、 広告について合意したか、 関係するメールや書類を確認します。

掲載の根拠と停止を求める

身に覚えのない広告について、 誰の依頼で掲載したのか確認し、 必要に応じて削除を依頼します。

広告媒体にも確認する

掲載会社の対応が不十分な場合は、 不動産ポータルサイト等の 問い合わせ窓口へ事情を伝えます。

必要に応じて専門窓口へ相談する

宅建業の免許行政庁、 消費生活センター、 弁護士などへの相談を検討します。

勝手に掲載された広告の削除はどう依頼する?

結論:広告URL、所有者の認識、 掲載根拠の確認、訂正・削除希望を 簡潔に伝えましょう。
無断掲載が疑われる場合の連絡文例

貴社が掲載している下記の不動産広告について、 確認をお願いいたします。

【掲載URL】該当ページのURL
【対象物件】物件所在地等
【確認日】掲載を確認した日

私は当該不動産の売却広告を 依頼・承諾した認識がありません。

つきましては、 掲載の根拠となる媒介契約・ 広告承諾の有無、 掲載を開始した日時、 情報提供元をご説明ください。

現時点で売却広告の掲載を希望しておりませんので、 事実関係をご確認いただき、 掲載停止・削除の対応をお願いいたします。

あわせて対応結果を 書面またはメールで ご回答いただけますと幸いです。

回答を求める際は、 事実と推測を分けて記載しましょう。

本人確認を求められる場合もありますが、 不要な個人情報を 追加で送ることは避けましょう。

無断広告を見つけたら損害賠償請求できますか?

結論:請求の可否は、 権利侵害・損害・因果関係などの 個別事情によって異なります。

広告が掲載されていたことだけで、 必ず損害賠償が認められる わけではありません。

掲載に至った経緯、 実際に生じた損害、 会社側の行為などを 確認する必要があります。

重大なトラブルが発生している場合は、 保存した証拠を持参して 弁護士に相談しましょう。

査定情報や室内写真を勝手に使われた場合は?

結論:画像や資料の取得経緯と、 広告目的での利用について 承諾があったか確認しましょう。

訪問査定の際、 室内写真や間取り図、 建物の状態などを 確認することがあります。

査定資料の作成のために 写真を提供したことと、 広く広告掲載することは 同じ目的とは限りません。

撮影時の説明や 書面上の利用目的を確認し、 広告への使用を承諾していない場合は、 掲載会社へ説明を求めましょう。

個人情報や著作権、 プライバシーに関する問題が 生じる場合もあります。

一括査定サイトを使っただけでも広告されることがありますか?

結論:一括査定への申込みだけで、 通常、売却広告の掲載まで 依頼したとは限りません。

一括査定は複数の不動産会社から 査定額や売却提案を 受けるためのサービスです。

利用時には氏名、 連絡先、物件情報などを 入力する場合があります。

ただし、査定依頼と 売却の媒介契約は別の問題です。

実際の申込画面や 利用規約でどのような 依頼を行ったか確認しましょう。

不動産会社が買主に「売主の許可がある」と説明していたら?

結論:説明の真偽と、 売主の意思表示や権限の有無を 確認する必要があります。

広告に掲載されているだけで、 売主が契約に合意している とは限りません。

売買契約の成立には、 当事者の意思表示や 代理人の権限などが 重要になります。

購入希望者が存在していても、 売主の売却意思がなければ、 そのまま売買契約が成立するとは限りません。

契約書の作成や 手付金の授受が 問題になっている場合は、 速やかに専門家へ相談しましょう。

近所に売却を知られたくない場合はどうすればいい?

結論:売却を依頼する前に、 広告媒体・掲載範囲・写真の使用について 相談しましょう。

不動産の売却では、 インターネット広告や 現地看板、チラシなどを 利用する場合があります。

一方、売却事情によっては、 広告の範囲を限定して 買主候補を探す方法も考えられます。

ただし、専任媒介契約などでは レインズへの登録義務があるため、 すべての情報公開を 自由に停止できるわけではありません。

一般向け広告と 法令上の登録義務を区別して 事前に確認することが重要です。

直接買取なら不動産広告を出さずに売却できますか?

結論:不動産会社が直接買主となる場合、 一般向けの買主募集広告を 出さずに取引を進められる場合があります。

直接買取は、 不動産会社自身が 買主となる売却方法です。

一般の購入希望者を 長期間募集する必要がないため、 売却情報を広く広告せずに 取引できる場合があります。

ただし、売却価格、 買取会社の調査、 権利関係、 契約条件などによっては、 取引が成立しないこともあります。

また、引渡し後の物件利用や 再販売については、 別途契約内容を確認する必要があります。

大阪の長屋・空き家・旧耐震マンションも査定だけ相談できますか?

結論:査定相談と実際の売却依頼を 区別して検討できます。

大阪市内や大阪府下には、 古い長屋・連棟住宅、 再建築不可物件、 相続した空き家、 旧耐震マンションなどがあります。

こうした不動産では、 物件固有の制約や 建物の状態によって 価格が変わる場合があります。

まず価格の目安を知りたい場合は、 その目的を明確に伝えましょう。

TBS不動産販売では、 大阪・関西の不動産について 直接買取のご相談を承っています。

買取の可否と価格は 物件条件に基づく個別判断となります。

不動産査定を依頼する前に何を確認すればいい?

査定・広告トラブル防止の12項目
  1. 査定だけの依頼であることを伝えた
  2. 売却する意思の有無を明確にした
  3. 広告掲載を希望するか伝えた
  4. 媒介契約の内容を確認した
  5. レインズ登録の扱いを確認した
  6. 室内写真の利用目的を確認した
  7. 物件資料の使用範囲を確認した
  8. 個人情報の取扱いを確認した
  9. 売出価格の決定方法を確認した
  10. 掲載先の広告媒体を確認した
  11. 掲載内容の修正方法を確認した
  12. 担当会社の正式な連絡先を確認した

不動産会社とのやり取りは、 メールなど記録が残る方法を 併用すると確認しやすくなります。

不動産の無断広告・媒介契約についてよくある質問

Q. 査定だけの依頼で勝手に広告されることはありますか?

そのようなトラブルが疑われる場合は、 広告掲載の根拠と 実際の依頼内容を確認しましょう。

Q. 媒介契約書に署名していなければ無断掲載ですか?

署名の有無だけでは判断できません。 当事者間の合意と書面交付の状況を確認します。

Q. 一括査定だけでもレインズへ登録されますか?

一括査定への申込みだけで、 通常は媒介依頼と同じにはなりません。 実際の申込みと契約内容を確認します。

Q. レインズと不動産ポータルサイトは同じですか?

異なります。レインズは不動産業者間の 情報共有システムです。

Q. 専任媒介ならレインズへの登録が必要ですか?

原則として媒介契約締結日の翌日から、 休業日等を除いて7日以内に登録する義務があります。

Q. 専属専任媒介ではいつ登録しますか?

原則として媒介契約締結日の翌日から、 休業日等を除いて5日以内です。

Q. 一般媒介契約でもレインズ登録されますか?

契約内容に応じて登録する場合があります。 一般媒介では登録は任意です。

Q. 売主がレインズ登録内容を確認できますか?

専任・専属専任媒介では、 登録証明書に基づき 売却依頼主向けの確認方法があります。

Q. 売出価格を勝手に変更された場合は?

掲載内容を保存し、 価格変更の根拠と合意内容を確認しましょう。

Q. 自宅の室内写真が掲載されていたら?

写真の提供・撮影時の説明と 広告利用の承諾範囲を確認しましょう。

Q. 広告を削除してもらうことはできますか?

掲載停止を求めることができます。 対応の可否や法的な判断は 具体的な事情によります。

Q. 広告会社が削除に応じない場合は?

掲載媒体や会社の正式な相談窓口へ連絡し、 必要に応じて免許行政庁等へ相談しましょう。

Q. 無断広告だけで損害賠償を請求できますか?

権利侵害や損害などの 事情によって異なります。 弁護士への相談も検討してください。

Q. 近所に知られずに売却できますか?

広告方法を限定できる場合があります。 ただし、媒介契約の種類による レインズ登録義務などに注意が必要です。

Q. 直接買取なら広く広告せずに売却できますか?

一般向けの買主募集広告を 出さずに取引を進められる場合があります。 買取可否や契約条件は個別に確認します。

まとめ|査定と売却広告は別。広告の前に売主の意思確認が重要です

不動産の査定を依頼しただけで、 売却広告の掲載まで 依頼したとは限りません。

売却活動の開始には、 当事者間の合意内容を 確認する必要があります。

また、レインズへの登録と 一般向けのインターネット広告は 異なる仕組みです。

自宅が身に覚えのない形で 売却広告に掲載されていた場合には、 広告の証拠を保存し、 掲載した不動産会社と 情報の出所を確認しましょう。

必要に応じて 広告の訂正・掲載停止を求め、 トラブルが解決しない場合には 関係機関へ相談してください。

TBS不動産販売では、 大阪・関西の長屋、空き家、 旧耐震マンション、 他社で売れない住宅などの 直接買取相談を承っています。

査定価格だけでなく、 契約条件や売却方法を理解したうえで 不動産売却を検討しましょう。

「査定だけのつもりやったのに!」と後悔する前に

売却方法・広告・媒介契約の内容を 確認してから、 大切な不動産の売却を進めましょう。

TBS不動産販売へ売却・買取相談 → 0120-694-776

※本記事は2026年10月時点の一般的な 不動産売却・広告・媒介契約に関する情報です。 無断掲載の有無や違法性、 媒介契約の成否、 損害賠償の可否は 個別の事実関係によって異なります。 特定の不動産会社による不正行為を 認定するものではありません。

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