TBS不動産販売|不動産取引・臨時特別コラム

大手不動産会社でも 安心とは限らない!
架空契約・手付金詐欺事件から学ぶ 不動産取引の落とし穴

「大手不動産会社の担当者だから安心」
「正式な契約書があるから間違いない」
「土地も実在するから大丈夫」

その思い込みが、 思わぬトラブルにつながることがあります。

2026年5月、不動産仲介会社の元従業員が、 売却意思のない所有者の物件を利用した 架空の売買契約により、 手付金400万円を不正に受け取った疑いで 逮捕されたことが公表されました。

今回は、会社名や個人名を伏せ、 公表された事実をもとに、 売主・買主が確認するべきポイントを 解説します。

不動産売買では、 会社の知名度や営業担当者の肩書きだけでなく、 取引の当事者、売却意思、 契約内容、金銭の支払先を 確認することが重要です。

不動産は高額な資産です。 契約書や名刺があることだけで、 安全な取引が保証されるわけではありません。

2026年に公表された不動産の手付金詐欺事件とは?

結論:不動産仲介会社の元従業員が、 所有者に売却意思のない物件を 個人的に紹介し、架空の契約を利用して 手付金400万円を受領した疑いで 逮捕されたと公表された事案です。

2026年5月12日付の企業公式発表では、 元従業員について 次のような説明がありました。

  • 不動産会社が購入を希望する物件を 個人的に紹介したこと
  • 対象物件の所有者には 売却意思がなかったこと
  • 所属会社を介さずに 取引が進められたとされること
  • 架空の売買契約書が 使用された疑いがあること
  • 手付金400万円を不正に受領した疑いで 逮捕されたこと

公式発表によると、 逮捕日は2026年5月11日です。

また、元従業員は 2025年5月に懲戒解雇されていたと 説明されています。

確認できた事実と未確定の事項

ここで紹介している内容は、 企業が公表した逮捕容疑等の概要です。

刑事裁判で有罪が確定したことを 示すものではありません。 被疑者の刑事責任については、 捜査や裁判の結果と区別する必要があります。

売却する意思のない不動産でも契約書を作れるのですか?

結論:虚偽の書類を作成すること自体は 物理的に可能でも、 それによって所有者の有効な売却意思や 契約権限が生じるわけではありません。

不動産の売買では、 売主が誰なのか、 その売主が本当に売却に同意しているのか、 代理人がいる場合は 正当な代理権があるのかを確認する必要があります。

売買契約書に所有者の名前が 記載されていても、 本人が同意しているとは限りません。

また、実在する土地であっても、 その所有者が売却を希望しているとは 限りません。

買主は、物件の存在だけではなく 契約する相手方の権限を 確認することが重要です。

大手不動産会社の社員が紹介した物件なら安全ですか?

結論:会社の知名度や社員証だけでは 取引の安全性を判断できません。

大手不動産会社には、 社内規程や研修制度、 複数の確認手順が 整備されている場合があります。

しかし、営業担当者が 会社の正式な業務として 取引を進めているかどうかは、 別途確認する必要があります。

営業担当者個人の説明だけでなく、 会社の公式連絡先を通じて 取引の存在と担当権限を 確認する方法があります。

特に注意したい説明
  • 「会社にはまだ報告していません」
  • 「私個人に振り込んでください」
  • 「所有者の確認は後日で大丈夫です」
  • 「契約を急がないと他社に取られます」
  • 「上司へ確認する必要はありません」

これらの発言だけで不正と断定はできませんが、 正式な契約手続と支払先を 確認する必要があります。

不動産の「架空契約」とは何ですか?

結論:実際の当事者の合意や 契約権限がないにもかかわらず、 売買契約が成立しているように装う ケースなどを指します。

不動産の架空契約では、 契約書が作成されていても 真正な意思表示や 適切な代理権がない場合があります。

不動産の所有者が売却に 同意していないのであれば、 その事実は売買の前提に関わる 極めて重要な問題です。

契約書という形式だけでなく、 誰がどのような権限に基づいて 契約しているのかを 確認することが欠かせません。

持ち回り契約は危険な契約方法ですか?

結論:持ち回り契約自体が 違法・危険というわけではありません。 ただし、当事者の確認方法が重要です。

不動産売買では、 売主と買主が同じ場所に 集まらない契約方法もあります。

契約書を当事者間で回して 署名・押印する方式が 利用される場合もあります。

遠方に住む所有者や、 日程の調整が難しい場合などには 合理的な方法となることがあります。

しかし、売主と買主が直接会わない場合ほど、 本人確認、代理権、契約意思、 書類の授受を慎重に確認する必要があります。

持ち回り契約で確認したい事項
  • 売主本人の意思をどのように確認したか
  • 本人確認書類と登記情報に矛盾がないか
  • 代理人がいる場合、代理権の根拠は何か
  • 契約書の署名・押印が真正なものか
  • 手付金を誰へ、どの口座へ支払うのか
  • 仲介会社が正式に関与しているか

売主と買主が必ず直接会うことが 全取引で法律上義務付けられている わけではありません。

対面できない場合も含め、 法令に沿った本人確認と 契約権限の確認が重要です。

土地が実在し、登記簿もあれば安心できますか?

結論:登記情報は重要な確認資料ですが、 売却意思や取引相手の真正性まで すべて保証するものではありません。

登記事項証明書では、 土地や建物の表示、 登記名義人、 抵当権等の登記を 確認できます。

ただし、登記名義人の名前が 契約書に記載されていても、 本人が契約に同意しているとは限りません。

また、本人確認書類の 偽造等が疑われる場合には、 より慎重な確認が必要です。

登記情報と本人確認を組み合わせ、 必要に応じて司法書士等の 専門家へ相談しましょう。

不動産の手付金は誰に支払うのが正しいのですか?

結論:売買契約と金銭授受の条件に従い、 正当な受領権限を持つ相手へ 支払う必要があります。

手付金は、 不動産売買契約に伴って 支払われることがある金銭です。

取引の内容によって、 売主本人へ支払う場合や、 適切な権限に基づいて 第三者が受領・預かる場合があります。

したがって、仲介会社の口座や 預り金口座への支払いが すべて不正というわけではありません。

重要なのは、 受領者の権限と 契約上の取り決めが 正しく確認できていることです。

個人口座への振込指示には特に慎重に

取引担当者の個人口座など、 契約書や正式な説明と異なる 振込先を指定された場合は、 支払いを進める前に 会社の公式窓口へ直接確認しましょう。

手付金400万円という金額なら安全性を確認する必要がありますか?

結論:手付金の金額に関係なく、 契約内容と支払先の確認が必要です。

高額な不動産取引では、 数百万円単位の手付金が 授受される場合があります。

ただし、金額が一般的な範囲に 見えるからといって、 契約の実在や受領権限が 保証されるわけではありません。

また、宅地建物取引業者が 自ら売主となる場合などには、 法令上の手付金等保全措置が 問題になることがあります。

ただし、すべての不動産取引で 一律に同じ保全制度が 適用されるわけではありません。

契約形態と支払条件を 個別に確認することが大切です。

不動産売却は「会社名」より取引条件の確認を!

大阪・関西の不動産売却や直接買取について、 物件条件・契約条件を整理したうえで ご相談いただけます。

TBS不動産販売へ無料相談 → 0120-694-776

不動産営業の歩合制は不正の原因になるのですか?

結論:成果報酬制度は営業活動の 動機付けになる一方、 評価制度や管理体制によっては 不適切な行動を抑止する仕組みが重要です。

不動産仲介業界では、 個人成績や成果に応じた 報酬制度が採用されることがあります。

成果を評価する制度には、 営業担当者の努力を 報酬に反映する側面があります。

一方、売上だけを重視し、 契約の適正性や顧客への説明、 管理職のチェックが 不十分な場合には、 不適切な営業行為を 抑止できないおそれがあります。

ただし、歩合制度を採用していることと 不正行為の発生を 直接結びつけることはできません。

実際には、社内の承認手続や 教育・監査制度などを 総合的に確認する必要があります。

事件後に歩合賞与を廃止した企業があるのはなぜ?

結論:2026年に公表された再発防止策では、 個人中心の営業体制を見直し、 チームで顧客を担当する制度への変更が 説明されています。

対象企業の公式発表によると、 従来は個人で一人の顧客を担当し、 個人成績を基準に 歩合賞与を支給する制度でした。

再発防止策では、 複数人で顧客を担当し、 チームの成果や他の社員への協力、 顧客からのフィードバック、 コンプライアンス遵守などを 総合的に評価する方針が示されています。

これは企業が公表した 制度変更の事実です。

制度変更の効果や、 具体的な再発防止の実績については、 この発表だけで結論できません。

不動産取引は一人の営業担当者だけに任せて大丈夫?

結論:担当者一人で対応すること自体が 不適切とは限りませんが、 重要な取引では社内確認や 専門家との連携が重要です。

不動産売買では、 営業担当者のほかに、 宅地建物取引士、 管理職、 司法書士、 必要に応じて土地家屋調査士や 弁護士などが関与する場合があります。

売主・買主は、 誰が契約内容を確認しているか、 誰が本人確認を担当するか、 金銭授受を誰が管理するかを 確認すると安心です。

特に高額な取引や 権利関係が複雑な物件では、 担当者の経験だけに依存しない 確認体制が重要です。

不動産会社の管理職は何を確認するべきですか?

結論:契約の真正性、 取引当事者の確認、 社内規程への適合、 金銭の授受などの 管理体制が重要です。

2026年の公表資料では、 従来、店舗責任者一人が 業績・コンプライアンス・社員教育などの 管理運営を担っていたことが 説明されています。

再発防止策として、 管理職の追加配置や 共同での管理体制が公表されました。

営業担当者の経験が豊富でも、 社内の確認が機能していなければ、 重要な問題を見落とす可能性があります。

反対に、若手営業担当者であっても、 管理体制や専門家の支援が 適切に機能していれば、 正確な取引を進められる場合があります。

大手不動産会社と地域密着の不動産会社はどちらが安全ですか?

結論:会社の規模だけで 安全性を判断することはできません。

大手企業には、 組織的な教育制度や 専門部署が整っている場合があります。

一方、地域密着の不動産会社には、 経営者や経験者が直接案件を 確認しやすい体制を持つ会社もあります。

ただし、会社の規模が小さいことで 必ず迅速・安全になるわけではありません。

取引の透明性や 担当者の説明能力、 本人確認、 社内承認、 契約書類の管理などを 個別に確認することが重要です。

不動産契約前に確認するべきことは何ですか?

結論:当事者の本人確認、 売却意思、契約権限、 契約内容、支払先の確認が基本です。

1売主本人

登記名義人と契約当事者の関係を確認し、 本人であることを確認します。

2売却意思

所有者が本当に売却へ 同意しているかを確認します。

3代理権

代理人が契約する場合は 権限を示す資料などを確認します。

4仲介会社

宅建業免許情報や 会社の公式連絡先を確認します。

5契約内容

物件、価格、手付金、 解除条件、引渡し条件などを確認します。

6振込先

口座名義と受領権限が 契約内容に合っているか確認します。

不動産売買契約で宅地建物取引士はどんな役割を持ちますか?

結論:宅地建物取引士は、 法令で定められた重要事項について 説明する役割を担います。

宅地建物取引業者が関与する取引では、 宅地建物取引業法に基づき、 契約成立前の重要事項説明が 必要となる場合があります。

重要事項説明では、 登記情報、法令上の制限、 契約解除条件など、 重要な事項が説明されます。

ただし、重要事項説明が行われたからといって、 すべてのリスクが自動的に なくなるわけではありません。

不明な点があれば、 署名・押印する前に 説明を求めましょう。

手付金を振り込む前に何を確認する?

手付金振込前の10項目チェックリスト
  1. 物件の登記情報を確認した
  2. 売主本人または正当な代理人を確認した
  3. 売主の売却意思を確認した
  4. 仲介会社の正式な関与を確認した
  5. 売買契約書の内容を確認した
  6. 手付金の支払条件を確認した
  7. 受領権限と振込先口座名義を確認した
  8. 必要な重要事項説明を受けた
  9. 不審な変更指示がないか確認した
  10. 疑問点を残したまま送金しない

金銭の振込は、 契約内容や支払先を 正しく確認してから進めることが重要です。

不動産取引で詐欺が疑われた場合はどうすればいい?

結論:追加送金を控え、 契約書類や連絡記録を保存し、 金融機関・警察・専門家へ 速やかに相談しましょう。

追加の振込をいったん止める

不審な状況を確認した場合は、 新たな送金を進める前に 契約内容を確認します。

振込先の金融機関へ連絡する

既に振り込んだ場合は、 事情を説明して 取引状況を確認します。

記録を保存する

契約書、振込記録、 メール、メッセージ、 名刺などを保存します。

会社の公式窓口へ確認する

担当者から伝えられた電話番号だけでなく、 正式な連絡先を調べて確認します。

警察や弁護士へ相談する

詐欺が疑われる場合は、 警察や法律の専門家へ 早めに相談します。

「返金のために追加費用が必要」と言われた場合も注意

不審な請求に応じる前に、 金融機関や警察などへ確認してください。

不動産を売る側も詐欺被害への注意が必要ですか?

結論:売主も、買主や仲介担当者、 契約条件、決済手続などを確認することが重要です。

売主にとっては、 購入希望者の資金計画、 売買代金の支払方法、 決済・引渡しの順序などが 重要な確認事項となります。

また、売主が承諾していない条件で 取引が進められていないかも 確認しましょう。

特に所有者が遠方に住んでいる場合や、 相続人が複数いる場合は、 意思確認の方法を明確にすることが大切です。

相続した空き家・長屋の売却では何に注意する?

結論:所有者・相続人・共有者の 権利関係と売却意思を確認することが重要です。

相続した不動産では、 登記名義が亡くなった方のままに なっている場合があります。

また、相続人が複数いる場合には、 誰が所有するのか、 誰が売買契約に関与するのかを 確認する必要があります。

長屋や再建築不可の住宅では、 建物構造や道路条件の調査も重要です。

権利関係を整理し、 契約当事者の意思を確認したうえで 売却方法を検討しましょう。

大阪・関西で不動産を安心して売却するには?

結論:会社の規模や査定額だけでなく、 契約条件・本人確認・担当体制・説明の透明性を 確認しましょう。

大阪・関西の不動産売却でも、 取引の安全性は重要です。

査定額が高い、 大手企業の名前がある、 営業担当者の説明が上手いという理由だけで 契約するのではなく、 事実に基づく確認を行いましょう。

TBS不動産販売では、 大阪・関西の長屋・空き家・ 再建築不可物件・古いマンションなどの 直接買取相談を承っています。

買取可否や価格は 物件の条件によって異なります。

売却方法を比較する際は、 買取価格だけでなく、 引渡し時期、費用負担、 契約不適合責任なども 確認することが重要です。

不動産会社選びに不安がある方へ

査定額や会社の知名度だけで決めず、 売却方法と契約条件を比較してください。

不動産の無料売却・買取相談 →

不動産の架空契約・手付金詐欺についてよくある質問

Q. 大手不動産会社なら詐欺の心配はありませんか?

会社の規模だけで取引の安全性は判断できません。 本人確認、取引権限、契約条件などの確認が重要です。

Q. 2026年の事件では何が公表されましたか?

元従業員が、売却意思のない所有者の物件について 架空の売買契約を利用し、 手付金400万円を受領した疑いで 逮捕されたことなどが公表されました。

Q. 逮捕されたということは有罪が確定したのですか?

いいえ。逮捕と有罪判決の確定は異なります。 公表された逮捕容疑と裁判結果は区別する必要があります。

Q. 契約書があれば安心ですか?

契約書だけでは十分ではありません。 契約当事者の意思と権限を確認する必要があります。

Q. 登記簿に所有者名が載っていれば安心ですか?

登記情報は重要ですが、 契約する相手が本当に所有者本人か、 売却を承諾しているかの確認も必要です。

Q. 売主と買主が会わない契約は違法ですか?

一律に違法ではありません。 対面しない契約でも適切な本人確認や 契約手続が重要です。

Q. 持ち回り契約では必ず詐欺が起こりますか?

いいえ。持ち回り契約自体が 不正な方法というわけではありません。

Q. 不動産営業担当者の個人口座へ手付金を振り込んでよいですか?

正当な受領権限を確認せずに 振り込まないでください。 会社の公式窓口にも確認しましょう。

Q. 仲介会社が手付金を預かることはありますか?

取引内容や適切な権限に基づき 預かる場合があります。 契約と預り金の条件を確認してください。

Q. 歩合給の不動産会社は危険ですか?

歩合給の採用だけで危険とはいえません。 コンプライアンス管理や 社内確認体制が重要です。

Q. 営業担当者が一人の場合は問題ですか?

一人で担当すること自体が 問題とは限りません。 重要な判断や契約確認の支援体制を 確認しましょう。

Q. 宅地建物取引士がいれば詐欺は防げますか?

宅地建物取引士の説明は重要ですが、 資格者が関与しただけで すべての不正を防げるわけではありません。

Q. 不審な振込指示を受けたらどうしますか?

送金を進める前に、 正式な取引条件と受領権限を確認してください。

Q. 手付金を振り込んだ後に不審な点が判明したら?

振込先の金融機関へ速やかに連絡し、 警察や弁護士等へ相談してください。

Q. 他社での不動産売却に不安がある場合も相談できますか?

売却方法について 別の不動産会社へ相談することはできます。 既存の媒介契約や売買契約がある場合は、 その内容を確認する必要があります。

まとめ|不動産取引は「大手だから安心」ではなく確認が大切

2026年に公表された不動産取引に関する事件は、 会社の知名度や契約書の存在だけでは 取引の安全性を判断できないことを 考えるきっかけとなりました。

特に売主の売却意思、 本人確認、 代理権、 契約内容、 手付金の振込先を 確認することは重要です。

また、取引を進める不動産会社については、 営業担当者の説明だけでなく、 管理職や宅地建物取引士などの 確認体制も判断材料となります。

大手企業だから必ず安心、 小規模企業だから必ず安心という 単純な判断はできません。

大切な不動産だからこそ、 説明に納得し、 契約内容を理解してから 売却を進めましょう。

TBS不動産販売では、 大阪・関西の不動産売却や直接買取について、 ご相談を承っています。

不動産取引の不安、契約前に相談を!

長屋・空き家・古いマンション・ 他社で売れない不動産など、 売却方法を比較したい方もご相談ください。

TBS不動産販売へ無料相談 → 0120-694-776

※本記事は2026年10月時点に確認した 公式発表・報道・公的情報をもとにした解説です。 公表された逮捕容疑は 有罪判決の確定を示すものではありません。 また、特定企業のすべての取引や従業員に 問題があるとするものではありません。 契約の有効性、本人確認、代理権、 損害賠償等については個別に判断する必要があります。

売ると決める前から相談できます

家のこと、
まず相談して
みませんか?

「売るか迷っている」 「いくらくらいになる?」 「古い家でも相談できる?」 「相続した家をどうすればいい?」 答えが決まっていなくても大丈夫です。 TBS不動産販売が現在の状況を伺い、 仲介・直接買取など考えられる方法を整理します。

相談・査定無料 売るか未定でも相談OK 片付け前でも相談OK 仲介・買取を比較
電話受付 10:00〜18:00 / WEB・LINEからもお問い合わせいただけます
査定だけでも OK!
売るかまだ
決まっていなくても 大丈夫です!
不動産売却や買取の無料相談を案内する女性モデル
不動産会社の退職者から突然DMが届いたら?個人情報流出の確認方法New!!
大阪市浪速区の空き家買取・売却|日本橋・大国・桜川の古家も無料査定New!!
大阪市天王寺区の空き家買取・売却|上本町・玉造の古家・相続住宅も相談New!!
大阪市大正区の空き家買取・売却|三軒家・泉尾・平尾の古家も無料査定New!!
大阪市港区の空き家買取・売却|弁天町・市岡・八幡屋の古家も相談New!!