橿原市内膳町で相続物件売却のご相談

2024年4月1日から相続登記が義務化されます。

相続する不動産のことでお困りでしたら、ご相談は、無料です。

ご依頼頂きましたら迅速にご対応させて頂きます。

相続物件の売却は、早めの対応が大切です。

✅相続登記の義務化は、2024年4月1日から施行されます。

法改正前に所有している不動産の相続登記も義務化されるため出来るだけ早く相続登記を行う必要があります。

✅相続取得を知った日から3年以内に正当な理由なく相続登記手続きをしない場合、10万円以下の過料の対象になります。

住所変更した場合も不動産登記が義務化されるため、2年以内に正当な理由なく手続きをしない場合は5万円以下の過料の対象になります。

お問合せ0120-694-776営業時間 9:00~20:00

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所有者不明の土地・建物が増えることから相続登記が義務化

相続登記をしていないことから所有者不明の土地・建物が多く存在しています。

通常、不動産の所有者は、不動産登記簿から確認することができ、その不動産に問題があれば登記簿から所有者を確認しさまざまな問題を解決する事ができます。

しかし、現状では、殆どの相続不動産が相続登記未了のままで放置されており所有者不明となっています。

そういった状態の為、2024年4月から相続登記が義務化されることになりました。

※法務省 『相続登記申請義務化』

相続登記していない人が多い理由

🌟遺産分割協議が面倒で放置している。

🌟相続で家族で問題がある。

🌟法定相続人の間で協議が進まない。

🌟相続登記費用や手間がかかる為、放置している。

などのケースが多く考えられます。

こういった事情から、日本では、多くの不動産が所有者不明のまま放置されている現状にあります。

相続不動産を相続登記しないと・・・

🌟権利関係が複雑になり過ぎる。

🌟放置すると不動産差押えの可能性も。

🌟相続登記が完了しないと不動産売却出来ない。

相続登記を放置するとさまざまな不具合が生じ、不動産差押えの可能性もあります。

不動産を相続したが国に返すことが得?

不動産を取得したが利用できないために登記せずに放置ししているという事例が多くあります。

今回新たに『相続土地国庫帰属法』というものが成立し不要な不動産を国に返すということも可能になりました。

この制度では、無条件で不動産の相続を放棄出来るわけでなく、土地審査の手数料や管理コストなどを10年分の費用として負担する必要があります。

また、国庫に帰属できる不動産にも条件があり

『建物が建っている土地』

『土壌汚染のある土地』

『担保権が設定されている土地』

『他人が通る通路として使用されている土地』

『権利争いがある土地』

は、帰属申請できないものとなっています。

この様な観点から、国庫に帰属することが得とは、考えられません。

早期に相続取得した不動産を少しでも早く売却し、金銭に変えた方が利益が得られる可能性が高くなっています。

不動産登記しても所有者が亡くなれば再び相続登記が必要

不動産登記を完了しても登記名義人が亡くなれば再び相続登記が必要で前回と同じような登記費用が発生致します。

また、相続した登記名義人に法定相続人が別途ある場合は、新たに話し合い・遺産分割協議が必要となります。

特に高齢のご夫婦の相続の場合、登記後すぐに相続登記の必要性が出る可能性があります。

いずれ売却する予定の不動産であれば、相続登記の度に登録免許税を支払うことは大変非効率なことで無意味です。

こういった事態を避けたい場合、早期に不動産を売却し資金を現金化することをおすすめします。

相続登記に必要な最低資金として

登録免許税・・・不動産評価額の0.4%

必要証明書・・・戸籍謄本、登記事項証明書、印鑑登録証明書、住民票などそれぞれ必要な分だけの取得費用

司法書士費用・・・地域によって異なりますが概ね10万円程度

が相続登記の度に必要となります。

橿原市内膳町の相続不動産売却

当社では、相続不動産の売却を積極的にご提案しております。

故人がお亡くなりになり早期にご相談頂ければ、相続登記の手配から売渡し準備まで一括して行うことができるため、トータルの費用も抑えることができます。

当社で相続登記手続きをご依頼頂きましたら、提携司法書士先生にて登記手続きを行って頂きます。

相続取得してもそのままその不動産を利用や活用する予定がない場合は、お早めのご売却をおすすめ致します。

相続物件売却
相続物件売却

相続不動産のご売却なら近畿一円対応可能です。

相続登記手続き

相続不動産のご売却相談は、近畿一円対応可能です。

不動産種別もどのような不動産でも対応可能ですのでお気軽にご相談下さいませ。

居住用物件・事業用物件・投資物件・ビル・工場など、どの様な不動産でも対応可能です。

よくある質問

遺産分割協議から登記手続きまでご相談できますか?

当社専属司法書士による登記手続きのご案内をさせて頂きますので、お気軽にご相談下さいませ。

相続登記を後回しにするとどうのようになりますか?

相続が続くと雪ダルマ式に相続人が増えるため、後からの所有者を確定することが困難になってきます。また、複数の相続人が発生した場合、不動産売却に反対する者がいる場合、不動産売却は、困難になります。

相続不動産の不動産買取は、可能ですか?

相続不動産の不動産買取は、可能です。ただし、遺産分割協議をして頂き相続人が確定していることが必要になります。売主不確定なままでしたら、所有権移転が出来ないため不動産買取契約が成立致しません。

相続不動産売却までの流れ

1.お問合せ

売却したい相続不動産情報をお伝え下さい。電話・メールにてお問合せ頂くとスムーズです。
2.ヒアリング

お電話もしくは、ご訪問で物件状況、詳しいご希望などをお伺いさせて頂きます。物件詳細やご要望などをお伝え下さい。
3.物件調査・査定

不動産現地調査をさせて頂きます。物件に関して役所調査が必要な場合は、無料にて調査させて頂きます。
4.買取金額をご提案

当社独自の情報を元に買取金額をお客様へご提示させて頂きます。(価格等ご納得いかない場合は、この時点でお断り頂いても結構です。費用等は、発生致しません。)

5.条件交渉等お打合せ

お引渡し時期や価格面等のご契約内容詳細について最終お打合せさせて頂きます。

6.売買契約(引渡し)

条件がまとまれば、ご契約させて頂きます。手付契約と一括決済のどちらかを選択して頂くことが可能です。最短7営業日で決済可能です。但し、登記手続き等の売渡し準備が出来ている場合に限ります。

橿原市内膳町の相続不動産案件は、プロにお任せ下さい。

相続不動産案件には、専門知識が必要

相続物件売却には、専門知識が必要になります。
不動産業者といえど不動産業者にも多く分野があり専門分野も異なります。
専門知識が無いままに相続案件の売却は、成功致しません。
最寄りの不動産会社や友人・知人が不動産会社に勤めている等の安易な理由で不動産業者を選定しているケースが多いようです。
相続案件売却に関して納得の不動産売却結果を得るなら、経験・知識豊富な当社へご相談ください。
ご納得いく不動産売却をご提案させて頂きます。
ご相談は、無料にて承っております。

橿原市内膳町の不動産買取ならお任せ下さい。

どの様なご売却事情や不動産種別でも不動産をお買取りさせて頂いております。

相続不動産のことでお悩みでしたら一度、ご相談下さいませ。

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