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新耐震の建物は、耐震適合証明取得が不要になりました。
住宅ローン控除・登録免許税・不動産取得税の築年数要件昭和57年1月1日以降の建物(令和4年4月1日改正内容)
住宅ローン控除・登録免許税・不動産取得税の建物築年数要件が
昭和57年1月1日以降の建物を適用対象とする税制改正が令和4年4月1日に改正されました。
従来の木造20年以上・鉄筋コンクリート25年以上が昭和57年1月1日以降に改正。
財務省 令和4年度税制改正の大綱
適用対象となる既存住宅の要件について、築年数要件を廃止するとともに、新耐震基準に適合している住宅の用に供する家屋(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅の用に供する家屋とみなす。)であることを加える。
財務相
昭和57年1月1日以降の建物は、耐震適合証明不要
昭和57年1月1日以降の建物は、耐震適合証明は、不要に。
昭和57年1月1日以降の建物は、耐震基準に適合しているとみなされます。
【法務局】令和4年4月1日以降の登録免許税について
令和4年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ
令和4年度の税制改正により、不動産登記に係る登録免許税に関する主なものとして、次のとおり措置を講ずることとされましたので、お知らせします。
租税特別措置法第72条の2、第73条、第75条関係
○適用期限の2年延長(令和4年3月31日→令和6年3月31日)(1)住宅用家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税の軽減措置(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第72条の2)、(2)住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の軽減措置(同法第73条)及び(3)住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定の登記に係る登録免許税の軽減措置(同法第75条)につきましては、その適用期限を2年延長することとされ、税率の軽減措置が適用されます。
併せて、(2)住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の軽減措置(同法第73条)及び(3)住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定の登記に係る登録免許税の軽減措置(同法第75条)につきましては、取得する住宅用家屋の築年数要件が廃止され、一定の耐震基準に適合している家屋又は昭和57年1月1日以後に建築された家屋を適用対象とすることとされました。(参考:税率)
(1)住宅用家屋の所有権の保存の登記
10000分の15
(2)住宅用家屋の所有権の移転の登記
1000分の3
(3)住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定の登記
1000分の1租税特別措置法第74条、第74条の2、第74条の3関係
○適用期限の2年延長(令和4年3月31日→令和6年3月31日)(1)特定認定長期優良住宅の所有権の保存の登記等に係る登録免許税の軽減措置(同法第74条)、(2)認定低炭素住宅の所有権の保存の登記等に係る登録免許税の軽減措置(同法第74条の2)及び(3)特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の軽減措置(同法第74条の3)につきましては、その適用期限を2年延長することとされ、税率の軽減措置が適用されます。
併せて、(3)特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の軽減措置(同法第74条の3)につきましては、取得する住宅用家屋の築年数要件が廃止され、一定の耐震基準に適合している家屋又は昭和57年1月1日以後に建築された家屋を適用対象とすることとされました。(参考:税率)
法務局
(1-1)特定認定長期優良住宅の所有権の保存の登記
1000分の1
(1-2)特定認定長期優良住宅の所有権の移転の登記(マンション)
1000分の1
(1-3)特定認定長期優良住宅の所有権の移転の登記(戸建て住宅)
1000分の2
(2)認定低炭素住宅の所有権の保存の登記及び所有権の移転の登記
1000分の1
(3)特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転の登記
1000分の1
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