TBS不動産販売|不動産取引・臨時特別コラム

その値下げ、本当に売主のため?
両手仲介の仕組みと 不動産会社の利益相反リスク

「売主様のために、 少し値下げして契約をまとめましょう」

「当社のお客様が購入を希望しています」

「他社の買主より、 当社の買主で進める方がスムーズです」

不動産会社からこのような説明を受けた際、 売主は何を確認するべきでしょうか?

不動産仲介には、売主と買主を 別々の会社が担当する取引と、 同じ会社が双方を仲介する取引があります。

後者は一般に 「両手仲介」と呼ばれます。

両手仲介そのものは違法ではありません。 ただし、売主と買主の希望が対立する 価格交渉などでは、 双方の利益をどのように調整するかが重要です。

売主にとって大切なのは、 両手仲介を一律に避けることではなく、 価格の根拠や販売活動の状況を 正しく確認することです。

両手仲介とは何ですか?

結論:一つの不動産会社が 売主側と買主側の双方の仲介を 担当する取引を指します。

不動産仲介には、 売主から売却依頼を受けた会社が、 自社で購入希望者も見つけるケースがあります。

この場合、同じ会社が 売主と買主の双方を仲介するため、 一般に両手仲介と呼ばれます。

一方、売主をA社、 買主をB社が担当する場合は、 一般に「片手仲介」と呼ばれます。

項目両手仲介片手仲介
売主側の担当同じ仲介会社A社
買主側の担当同じ仲介会社B社
仲介報酬双方から受領する場合がある通常は各社が依頼者側から受領
特徴情報共有しやすい場合がある売主側と買主側で担当を分けられる

どちらの方式でも、 適切な仲介業務と 契約条件の確認が重要です。

両手仲介は違法ですか?

結論:両手仲介であるという理由だけで 違法になるわけではありません。

日本の不動産売買では、 同じ仲介会社が売主と買主の 双方から媒介依頼を受けることがあります。

ただし、媒介業者には、 法令に従って取引を進め、 重要な事実を適切に説明することなどが 求められます。

問題になるのは、 両手仲介という形式そのものではなく、 虚偽説明、申込みの不報告、 不適切な情報管理などの 具体的な行為です。

両手仲介だと仲介会社の手数料が増えるのですか?

結論:売主と買主の双方から 仲介報酬を受け取れる取引では、 一方だけから受け取る場合より 会社の報酬総額が大きくなることがあります。

例えば、3,000万円の住宅を 仲介する場合を考えます。

通常の仲介報酬上限の計算では、 一方から受け取る報酬上限は 税込105万6,000円です。

適法な両手仲介で、 売主・買主の双方から それぞれ同額を受領する場合、 合計は税込211万2,000円になります。

金額は説明用の試算です

売買価格3,000万円を報酬計算の対象額として 通常の上限式を用いた例です。 実際の報酬額は契約や適用制度によって異なります。

ただし、報酬を双方から受けるという 事実だけで不適切な仲介と 判断できるわけではありません。

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両手仲介で利益相反が起きる可能性はありますか?

結論:売主と買主の希望が対立するときに、 双方の利益を調整する難しさが生じます。

不動産売買では、 売主はできるだけ高く売りたいと考え、 買主はできるだけ安く買いたいと 考えることがあります。

両手仲介では、 同じ不動産会社が 双方の希望を聞いて交渉を進めます。

そのため、 売主の希望価格と 買主の購入予算が大きく異なる場合、 どのように条件を調整するかが 重要になります。

これが利益相反リスクとして 議論される理由の一つです。

ただし、双方の意向を適切に確認し、 透明性のある説明で 取引がまとまるケースもあります。

「売主のために値下げしましょう」は信用してよいですか?

結論:提案の内容によります。 値下げを勧める理由と 根拠を確認してください。

例えば、売出価格が市場の成約水準より 高い場合は、 値下げが合理的な選択となることがあります。

また、売却期限が決まっている場合、 早期売却を優先する判断もあります。

一方、 「自社のお客様が買うから」 という理由だけでは、 その価格が妥当かどうかは分かりません。

周辺成約事例、 問い合わせ件数、 他の購入希望者の有無なども 確認することが重要です。

両手仲介だと必ず売主が安く売ることになりますか?

結論:いいえ。両手仲介だから必ず 売却価格が安くなるとはいえません。

不動産の成約価格は、 立地、建物状態、市場の需要、 売主と買主の交渉などによって変わります。

両手仲介でも 売主が納得する価格で 成約することはあります。

反対に、片手仲介であっても 売主が値下げを受け入れる ケースはあります。

重要なのは、 仲介方式だけでなく 価格の根拠を確認することです。

売主に内緒で買主の条件が調整されることはありますか?

結論:購入申込みを受けた媒介業者には、 依頼者へ遅滞なく報告する法定義務があります。

宅地建物取引業法第34条の2では、 媒介契約の対象物件について 売買の申込みがあったとき、 媒介業者は遅滞なく 依頼者へ報告しなければならないと 定めています。

したがって、 購入申込みを受けているにもかかわらず、 売主へ伝えないような対応は 法令上の問題となる可能性があります。

売主は、 購入希望価格、 申込みの条件、 契約希望時期などを 確認しましょう。

「当社のお客様だから安心」は十分な説明ですか?

結論:買主が自社顧客というだけでは、 価格や資金計画の妥当性は判断できません。

同じ仲介会社の顧客なら、 買主との連絡が円滑になる 可能性はあります。

しかし、それだけで 融資審査や契約条件が 保証されるわけではありません。

売主としては、 買主の資金計画、 購入希望価格、 引渡し条件を 具体的に確認する必要があります。

両手仲介と「囲い込み」は同じですか?

結論:違います。 両手仲介は取引の担当方式、 囲い込みは物件紹介を不当に制限する行為を 指して使われる言葉です。

囲い込みとは一般に、 他社からの紹介や購入希望者への案内を 不当に妨げ、 自社の買主との成約を優先しようとする 行為を指して使われます。

ただし、他社からの紹介を すべて断ることが 直ちに不当な囲い込みになるわけではありません。

すでに購入申込みがある場合や、 売主の意向により一時的に 紹介を停止している場合など、 合理的な事情が存在することもあります。

実際の紹介状況と説明内容を 確認することが大切です。

売主はレインズの登録状況を確認できますか?

結論:専任・専属専任媒介契約では、 売却依頼主向けの確認画面で 登録内容や取引状況を確認できます。

専任媒介契約と専属専任媒介契約では、 不動産会社に レインズへの登録義務があります。

登録後は、 登録証明書に記載された情報を使って、 売主向けの確認サービスを 利用できます。

近畿レインズの案内でも、 売却依頼主が登録内容や 取引状況を確認できることが 説明されています。

不動産会社から受ける説明と 登録内容を照らし合わせましょう。

レインズの「公開中」なのに他社から紹介がないのは不自然ですか?

結論:紹介がないという事実だけで 囲い込みとは断定できません。

物件の価格や条件によっては、 他社からの問い合わせが 少ないこともあります。

一方、実際の問い合わせに対して どのような対応が行われているかは、 売却活動を確認する重要なポイントです。

媒介業者へ 他社からの問い合わせや 案内状況について報告を求めましょう。

説明に疑問がある場合は、 登録証明書と取引状況も 確認してください。

専任媒介契約ではどれくらいの頻度で報告が必要ですか?

結論:専任媒介は2週間に1回以上、 専属専任媒介は1週間に1回以上の 業務報告が必要です。

これは宅地建物取引業法で 定められたルールです。

報告を受ける際は、 広告掲載の状況だけでなく、 問い合わせ数や内覧数、 購入申込みの状況なども確認しましょう。

定期報告とは別に、 売買の申込みがあった場合には 遅滞なく報告する必要があります。

両手仲介で売主が損をしないためには何を確認するべきですか?

結論:価格根拠、販売活動、 購入申込み、買主の資金計画、 媒介契約の条件を確認しましょう。
売主向けチェックリスト
  1. 現在の媒介契約の種類を確認する
  2. レインズ登録証明書を受け取る
  3. 登録価格と取引状況を確認する
  4. 問い合わせ件数を確認する
  5. 内覧数と反応を確認する
  6. 他社からの紹介状況を確認する
  7. 買付証明書の条件を確認する
  8. 買主の資金計画を確認する
  9. 値下げ提案の根拠を確認する
  10. 周辺の成約価格を確認する
  11. 売却後の手取り額を比較する
  12. 必要に応じて別の売却方法を比較する

売主は「両手仲介ですか?」と質問してもよいですか?

結論:はい。取引に関わる 仲介会社の役割を確認できます。

売主としては、 自分が依頼している会社が 買主側の媒介も担当するのか 確認することができます。

あわせて、 値下げ交渉の根拠や 購入希望者の条件について、 分かりやすい説明を求めましょう。

質問文の例

「今回の購入希望者について、 御社は買主側の仲介も担当されていますか? また、値下げ提案の根拠となる 成約事例や販売状況を 教えていただけますでしょうか。」

両手仲介を避けるためには一般媒介がよいですか?

結論:一般媒介は複数社に依頼できますが、 必ず両手仲介を避けられるわけではありません。

一般媒介では、 複数の不動産会社に 売却を依頼することができます。

ただし、そのうちの一社が 自社で買主を見つければ、 両手仲介になる場合があります。

また、一般媒介と専任媒介では、 業務報告やレインズ登録の扱いが異なります。

契約形態は、 両手仲介を避けたいという理由だけでなく、 販売方針と管理方法を含めて選びましょう。

両手仲介と不動産会社の直接買取はどう違いますか?

結論:両手仲介は第三者間の売買の仲介、 直接買取は不動産会社自身が買主となる取引です。

両手仲介では、 売主と買主の間に 仲介会社が入ります。

一方、直接買取では、 不動産会社自身が 売買契約の買主となります。

仲介会社を介さない直接売買なら、 通常は仲介手数料は発生しません。

ただし、買取価格には、 改修費用や事業上のリスクなどが 反映される場合があります。

したがって、 仲介の成約見込み価格と 直接買取価格は、 諸費用・期間・契約条件も含めて 比較する必要があります。

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値下げと直接買取では手取り額がどう変わりますか?

結論:売買価格だけでなく、 仲介手数料や修繕費などを含めた 手取り額で比較しましょう。
比較仲介で値下げ直接買取
売却価格買主との交渉で決定買取会社が条件を提示
仲介手数料発生する場合がある直接売買なら原則不要
買主募集期間必要になる場合がある原則として一般募集不要
建物の不具合買主との契約条件による買取会社との条件による
成約の見通し購入希望者の判断による買取会社の調査・条件合意による

直接買取の方が常に有利とは限りません。 売却価格・期間・費用を比較することが重要です。

大阪の長屋・空き家・古いマンションでも両手仲介の確認は必要?

結論:物件の種類にかかわらず、 価格交渉と販売状況の確認は重要です。

大阪には、 長屋・連棟住宅、 再建築不可の住宅、 老朽化した空き家、 旧耐震マンションなどがあります。

売却が難しい物件では、 購入希望者が限られる場合があります。

そのため、 「この買主を逃すと売れない」 という説明が 合理的な場合も考えられます。

一方、その説明だけで 大幅な値引きを受け入れるのではなく、 物件の市場性と 取引条件を確認することが大切です。

仲介会社への不信感が強い場合はどうすればいい?

結論:まず契約内容と 販売実績を確認し、 必要に応じて相談先を変えることを 検討しましょう。

媒介契約書を確認する

契約期間、更新、解除条件、 報告内容などを確認します。

業務報告の内容を整理する

問い合わせ件数、 内覧数、買付の有無を確認します。

レインズ登録状況を確認する

登録証明書と売却依頼主向け 確認画面を活用します。

値下げ提案の根拠を確認する

成約事例、買付条件、 売却期間を比較します。

別の売却方法を検討する

契約上の制約を確認しながら、 仲介の見直しや直接買取を比較します。

両手仲介と利益相反についてよくある質問

Q1. 両手仲介は禁止されていますか?

いいえ。両手仲介であることだけで違法とはなりません。

Q2. 両手仲介だと売主が損をしますか?

必ずしも損をするとは限りません。価格根拠と契約条件を確認しましょう。

Q3. 片手仲介の方が必ず高く売れますか?

必ず高く売れるわけではありません。価格は物件と市場条件等によります。

Q4. 両手仲介では仲介手数料が倍になりますか?

会社が売主と買主の双方から報酬を受け取る場合がありますが、各依頼者の報酬額は契約と法令上の上限によります。

Q5. 値下げを勧める会社は利益相反ですか?

値下げの提案だけでは判断できません。提案の根拠が重要です。

Q6. 囲い込みと両手仲介は同じですか?

異なります。両手仲介は取引方式、囲い込みは不適切な紹介制限を指す言葉です。

Q7. 他社からの問い合わせがないのは囲い込みですか?

問い合わせがないだけで囲い込みとは断定できません。

Q8. レインズを売主が確認できますか?

専任・専属専任媒介では、登録証明書に基づく確認方法があります。

Q9. 専任媒介では何回報告を受けますか?

2週間に1回以上の業務報告が必要です。

Q10. 専属専任媒介では何回報告を受けますか?

1週間に1回以上の業務報告が必要です。

Q11. 買付が入ったら報告する義務はありますか?

媒介業者は購入申込みを受けた場合、遅滞なく依頼者へ報告する必要があります。

Q12. 売主から両手仲介かどうか質問できますか?

はい。買主側の仲介も同じ会社が担当するのか確認できます。

Q13. 一般媒介なら両手仲介にはなりませんか?

いいえ。一般媒介でも一社が双方を仲介すれば両手仲介になる場合があります。

Q14. 直接買取は両手仲介ですか?

通常の直接売買は異なります。不動産会社自身が買主になります。

Q15. 他社で値下げを勧められた物件も相談できますか?

はい。現在の媒介契約などを確認したうえで、直接買取の可能性を検討できます。

まとめ|両手仲介よりも大切なのは取引の透明性

両手仲介は、 日本の不動産取引で 用いられる仲介方式の一つです。

それ自体が違法だったり、 売主に必ず不利だったり するわけではありません。

しかし、売主と買主の希望が 対立する価格交渉では、 同じ会社が双方を担当することによる 利益相反リスクを理解しておくことが重要です。

値下げ提案を受けた場合には、 買主の条件、 売却活動の結果、 周辺の成約価格などを確認しましょう。

専任媒介契約などでは、 業務報告とレインズ登録内容の確認も 重要な判断材料です。

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※本記事は2026年10月時点の一般的な 不動産売却・媒介契約に関する解説です。 両手仲介だけで違法性や価格の不当性が 認められるわけではありません。 囲い込みや利益相反の具体的な判断は、 実際の行為、契約内容、証拠等によります。 個別の紛争については専門家へご相談ください。

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