店舗兼住宅・空き店舗
店舗付き住宅では、 住居と店舗の使用状況、 建物設備、賃貸借等を確認します。
- 住居と店舗の使用状況
- テナント契約の有無
- 厨房・給排水・電気設備
- 内装・原状回復等の費用
- 土地・建物の権利関係
お問合せ0120-694-776営業時間 10:00~18:00
千林・森小路・今市・清水・新森・ 大宮・高殿・中宮など、 旭区の空き家を売りたい方へ。
TBS不動産販売では、 相続した実家、古い木造戸建、 商店街周辺の店舗兼住宅、 長屋・連棟住宅、 荷物が残った家などの 売却相談を受け付けています。
片付け・解体の前に、 物件の用途や建物状態、 土地の条件を確認して 当社による直接買取と仲介売却を比較します。
※買取可否・価格・引渡し条件は 物件ごとの個別判断となります。

大阪市旭区には住宅のほか、 商店街周辺の店舗兼住宅、 長屋、相続した古家など さまざまな物件があります。
例えば店舗兼住宅の場合は、 住宅部分と店舗部分の利用状況、 設備、賃貸借契約の有無などを確認します。
戸建や長屋の場合は、 建物の老朽化に加えて、 道路との接し方や 隣接住戸との構造関係が重要です。
修繕・解体・家財処分の前に 現況査定を受け、 費用と売却後の手取りを比較しましょう。
千林周辺には歴史のある商店街があり、 旭区内には住宅地も広がっています。 同じ空き家でも建物用途や利用履歴によって 査定方法が異なる場合があります。
店舗付き住宅では、 住居と店舗の使用状況、 建物設備、賃貸借等を確認します。
使われていない住宅では、 土地・道路・建物状態に加え、 相続関係や管理費用を確認します。
※地域ごとの査定論点を例示しています。 特定の町内すべてが同一の建物用途・ 土地条件を持つわけではありません。
大阪市公式の町名をもとに、 売却相談で確認したい土地・建物の条件を 地域別に整理しました。
店舗兼住宅や空き店舗を含む建物では、 住居と店舗の利用状況、 賃貸借契約、設備、 土地・建物の権利を確認します。
居住用不動産とは異なる 買主層も想定して売却方法を検討します。
築古戸建や相続住宅では、 敷地形状、接道、 増改築の状況、 建物の劣化等を確認します。
片付け前の現況売却と 修繕後の売却条件を比較します。
木造住宅や長屋・連棟住宅では、 建物構造、屋根・壁の状態、 接道と登記内容を確認します。
一戸だけの解体には 隣家の構造に対する注意も必要です。
相続した実家や空室マンションでは、 物件種別、登記名義、 建物管理状況等を確認します。
マンションの場合は、 管理費・修繕積立金等も 査定条件になります。
古い戸建や相続空き家では、 建物状態、道路条件、 現在の利用状況を確認します。
長期間空室の家は 維持管理と売却時期の比較も大切です。
相続した戸建や住宅について、 土地形状、道路条件、 建物の修繕履歴、 権利関係を確認します。
売却前の必要経費と 実際の手取りを整理します。

千林商店街は旭区にある 歴史のある商店街です。 周辺の建物には、 商業利用と住宅利用を 組み合わせた物件を 検討する場面があります。
例えば1階が店舗、 2階が住居の場合、 店舗設備や現在の使用状況、 賃貸借契約の有無が 取引条件に影響します。
店舗が閉店している場合でも、 そのまま住宅用途へ変更できるとは限りません。 建築上の用途や必要な改修等を確認します。
現在営業中か、 空き店舗か、 第三者に賃貸しているかを確認します。
厨房、給排水、空調、 電気等の設備状況と撤去費用を確認します。
間取り、設備、 修繕履歴、現在の居住状況を調べます。
用途地域、 建築関係資料、 改修・用途変更の条件を確認します。
賃貸借契約の期間、 賃料、敷金、 引渡し条件を確認します。
買主がどのように建物を使えるかを 法令と建物状態から確認します。
住居だけでなく店舗部分も含めて検討します。
例えば1階が空き店舗、 2階には居住者がいる建物では、 全体が空き家とは限りません。
所有者が住んでいるのか、 借主が住んでいるのかによっても 売却時に必要な手続きが異なります。
賃借人がいる場合、 売却するという理由だけで 当然に明渡しを求められるわけではありません。
「建物全部を空室で引き渡す」のか、 「賃貸借を引き継いで売却する」のかを 先に整理しましょう。
| 物件の状態 | 主な確認事項 | 売却時の考え方 |
|---|---|---|
| 店舗も住居も空室 | 建物・設備・残置物・権利 | 全体の現況売却を検討 |
| 店舗のみ空室 | 住居の所有・占有関係 | 居住状況に応じた条件調整 |
| 店舗が賃貸中 | 契約・賃料・敷金・引継ぎ | 賃貸中売却を含めて検討 |
| 住居のみ空室 | 店舗の営業状況と契約関係 | 建物用途と収益性を確認 |

古い住宅でも、 建物を残して売却できる場合があります。
また、店舗兼住宅の場合、 店舗設備の撤去や改修に 費用が必要なケースも考えられます。
解体して土地として売る場合、 建築基準法上の道路条件などによって 解体後の利用が制限されることもあります。
| 売却方法 | 検討する利点 | 主な費用・注意点 |
|---|---|---|
| 現況で仲介売却 | 改修前の状態で買主を探せる | 販売期間や買主との条件調整 |
| 直接買取 | 一般向け販売を省ける場合がある | 買取価格と引渡し条件 |
| 修繕・改修後に売却 | 利用しやすい状態を提案できる場合がある | 工事費用を回収できるか |
| 解体後に土地売却 | 更地としての利用を提案できる場合がある | 解体費用・接道・再建築条件 |
売却後の手取りを比較する際は、 売買代金から仲介手数料、 登記関係費用、片付け・解体費用、 税金などを考慮します。
どの費用が発生するか、 誰が負担するかは取引形態や 契約内容によって異なります。
見た目の売却価格だけではなく、 費用控除後の金額を確認しましょう。
建物の老朽化が進んでいても 土地・道路・建物状態から 売却を検討します。
相続登記前や家財整理前でも 初期査定の相談ができます。
店舗と住居の使用状況や 設備・権利関係を確認します。
隣家と建物がつながる住宅も 構造・接道・登記を確認します。
狭い道路や接道条件が 売却に影響する物件も ご相談いただけます。
室内状態だけでなく 管理費・修繕積立金・ 管理組合の状況も確認します。
築年数や荷物の量だけで売却を諦めずにご相談ください。
千林の店舗兼住宅、 森小路の築古戸建、 高殿のマンションなどでは、 評価対象や比較すべき取引事例が 異なります。
また、買取では取得後の改修、 維持管理、再販売に必要な費用等も 考慮する場合があります。
条件が近い不動産の取引状況、 駅距離等を確認します。
戸建・マンション・ 店舗兼住宅などを区別します。
面積、間口、境界、 接道、再建築可否を確認します。
雨漏り、設備、老朽化、 改修履歴を調べます。
修繕・解体・設備撤去・ 残置物処分等を確認します。
相続、共有、 賃貸借、借地権等を確認します。

| 比較項目 | 仲介売却 | 直接買取 |
|---|---|---|
| 買主 | 一般個人・法人など | 不動産買取会社 |
| 価格 | 市場で高値を目指せる可能性 | 改修・再販費用等を考慮して提示 |
| 売却時期 | 買主が見つかる時期による | 条件合意後は日程調整しやすい |
| 内覧・広告 | 一般向け販売が必要となる場合あり | 一般向け販売を省略できる場合あり |
| 仲介手数料 | 媒介契約等に応じて発生 | 当社が直接買主の場合は不要 |
| 店舗の賃貸借 | 買主へ条件を説明 | 買取条件として個別に確認 |
| 残置物・設備 | 買主と個別調整 | 売買条件として個別協議 |
時間をかけて購入希望者を 広く探す場合には、 仲介売却が選択肢になります。
売却時期の見通しや 一般向けの内覧を減らすことを 重視する場合は 直接買取も比較できます。
価格・必要費用・残置物・ 引渡し条件まで確認して判断しましょう。
大阪市旭区では、 2026年4月1日に 空家等対策アクションプラン(第3期)が 策定されています。
対象期間は2026年度から2030年度までです。 空き家対策の行政方針を確認できます。
旭区の第3期アクションプラン →2024年4月1日から 相続登記が義務化されました。
原則として相続による 不動産の所有権取得を知った日などから 3年以内の申請が必要です。
施行前の相続についても 経過措置があります。
法務省|相続登記の義務化 →一定の要件を満たす 被相続人の居住用財産の譲渡では、 譲渡所得から最高3,000万円を 控除できる制度があります。
相続人の人数や譲渡時期などによって 控除限度額・適用条件が異なります。
国税庁|相続空き家の特例 →空き家になっただけで、 直ちに固定資産税等の 住宅用地特例がなくなるわけではありません。
ただし、管理不全空家等や 特定空家等として法令上の勧告を受けた場合、 住宅用地特例が適用されなくなることがあります。
※制度に関する記載は2026年10月時点の 一般的な説明です。 個別の登記・税務判断は 司法書士・税理士等へご確認ください。

所在地・建物種別・ 現在の状況を伺います。
登記、土地、道路、 建物、賃貸借等を確認します。
物件に応じた 売却方法を検討します。
価格・費用・時期・ 引渡し条件を確認します。
条件に合意した場合、 契約を締結します。
契約に従い決済と 所有権移転等を行います。
価格や条件を確認してから判断できます。
千林・森小路・清水・新森・大宮・高殿などで 空き家売却を検討する方の疑問に回答します。
物件の条件によっては売却できます。 土地・道路・建物の状態と権利関係を 確認して判断します。
はい。店舗と住居の用途、 賃貸借の有無、設備、 建築上の条件等を確認します。
はい。設備が残っていても初期査定を相談できます。 撤去や処分の費用負担は 契約条件で個別に決めます。
はい。築年数だけでなく、 土地形状、接道、建物状態等を確認します。
売却できる場合があります。 登記、土地の権利、 隣家との構造関係、接道等を確認します。
必ずしもそうではありません。 解体費用と土地の利用条件を確認し、 現況売却と比較することが重要です。
はい。遺品整理前でも査定相談できます。 残置物の扱いは個別の売買条件によります。
はい。専有部分に加え、 管理費、修繕積立金、 管理組合の資料等を確認します。
はい。物件の所在地、種類、 土地・建物の条件を確認してご相談を承ります。
一律の買取価格はありません。 物件種別、立地、接道、 建物状態、必要経費等から個別査定します。
売却できる場合があります。 賃貸借契約、賃料、敷金、 引継ぎ条件等を確認して検討します。
査定相談は可能です。 売買による所有権移転に際しては、 原則として必要な相続登記等を整えます。
当社自身が直接買主となる取引では、 当社への仲介手数料は不要です。
空き家になっただけで 直ちに住宅用地特例がなくなるわけではありません。 ただし法令上の勧告等により、 特例の適用対象外となる場合があります。
はい。査定金額や売買条件を確認してから、 売却するかどうかを判断できます。
参照基準:2026年10月。 公的情報は制度・地域情報を確認するための資料です。 個々の不動産の価格や法令適用は 物件ごとに調査する必要があります。
千林・森小路・今市・清水・新森・ 大宮・高殿・中宮・赤川・生江・太子橋など、 旭区の空き家売却は TBS不動産販売へ。
相続した実家、古い長屋、 店舗兼住宅、荷物が残った住宅など、 現在の状態からご相談ください。
電話受付 10:00〜18:00 (定休日・年末年始休暇を除く)
※買取の可否・価格・契約条件は 物件ごとに判断します。

「売るか迷っている」 「いくらくらいになる?」 「古い家でも相談できる?」 「相続した家をどうすればいい?」 答えが決まっていなくても大丈夫です。 TBS不動産販売が現在の状況を伺い、 仲介・直接買取など考えられる方法を整理します。
